○岩泉町社会教育委員会議運営規則
昭和45年6月24日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町社会教育委員条例(昭和32年岩泉町条例第11号)の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例会及び臨時会)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年3回これを招集する。
3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
(会議の招集)
第3条 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、教育長があらかじめこれを通知しなければならない。
第4条 招集は、開会の日前3日までに、これを通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
第5条 会議招集の通知後に緊急実施を要する事項があるときは、第3条の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
(議長及び副議長)
第6条 委員の会議には、互選により議長及び副議長1人を置くものとする。
2 議長及び副議長の任期は2年とする。ただし、再選されることができる。
3 議長は、委員の会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行なう。
(定足数)
第7条 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、同一事件につき再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。
(会議)
第8条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。
第9条 会議の結果は、これを教育長に報告しなければならない。
第10条 委員は、委員の会議に出席できないときは、あらかじめ教育長に通知しなければならない。
第11条 委員は、その職務を行なうため必要に応じて常時又は臨時に小委員会を置くことができる。
第12条 委員は、会議において関係職員に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
第13条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。