○岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例施行規則

平成17年3月25日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例(平成17年岩泉町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項について定めるものとする。

(開放施設管理人)

第2条 教育委員会は、開放校ごとに開放施設の鍵を保管する管理人(以下「開放施設管理人」という。)を置くことができる。

2 開放施設管理人は、開放校の学校長が推薦し、教育委員会が任命するものとする。

3 開放施設管理人は、教育委員会の命を受け、任務にあたるものとする。

(開放校及び開放施設の公表の方法)

第3条 条例第2条に規定する開放校及び開放施設については、毎年度、教育委員会が公表するものとする。

(使用団体の登録)

第4条 条例第4条に規定する登録を行おうとするものは、岩泉町立小中学校施設使用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 登録の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(使用の申請等)

第5条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、岩泉町立小中学校施設開放使用許可申請書(様式第2号)を使用する日の前月の末日までに開放校の長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を審査し、支障がないと認めたときは、岩泉町立小中学校施設開放使用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の責務)

第6条 使用者は、開放施設内の火気取締り並びに保安管理及び使用者の安全確保に努めて使用しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例施行規則

平成17年3月25日 教育委員会規則第8号

(平成17年4月1日施行)