○岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例施行規則
平成17年3月25日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例(平成17年岩泉町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項について定めるものとする。
(開放施設管理人)
第2条 教育委員会は、開放校ごとに開放施設の鍵を保管する管理人(以下「開放施設管理人」という。)を置くことができる。
2 開放施設管理人は、開放校の学校長が推薦し、教育委員会が任命するものとする。
3 開放施設管理人は、教育委員会の命を受け、任務にあたるものとする。
(開放校及び開放施設の公表の方法)
第3条 条例第2条に規定する開放校及び開放施設については、毎年度、教育委員会が公表するものとする。
2 登録の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(使用者の責務)
第6条 使用者は、開放施設内の火気取締り並びに保安管理及び使用者の安全確保に努めて使用しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。