○岩泉町立小中学校施設の使用料に関する規則

平成17年3月9日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例(平成17年岩泉町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、小中学校施設の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の免除)

第2条 条例第9条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、岩泉町立小中学校施設使用料免除承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において免除を承認したときは、岩泉町立小中学校施設使用料免除承認通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を承認しないと決定したときは、岩泉町立小中学校施設使用料免除不承認通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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岩泉町立小中学校施設の使用料に関する規則

平成17年3月9日 規則第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年3月9日 規則第8号