○岩泉町立小中学校施設の使用料に関する規則
平成17年3月9日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例(平成17年岩泉町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、小中学校施設の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○岩泉町立小中学校施設の使用料に関する規則
平成17年3月9日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町立小中学校施設の開放に関する条例(平成17年岩泉町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、小中学校施設の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年3月9日 規則第8号
(平成17年4月1日施行)
◆ | 平成17年3月9日 | 規則第8号 |