○地域文化交流施設条例施行規則

平成3年12月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域文化交流施設条例(平成3年岩泉町条例第28号)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 地域文化交流施設(以下「施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 条例第3条第1項の規定による使用許可を受けようとする者は、文化交流施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)を使用しようとする前日までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請による許可をしたときは、文化交流施設使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の条件)

第4条 次に掲げる事項は、施設の使用を許可する場合の条件とする。

(1) 使用施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。

(2) 使用を終えたとき、又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに後片付け及び整理整頓をすること。

(3) その他施設の維持管理のため町長の指示に従うこと。

(汚損等の届出)

第5条 施設、設備及び資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、速やかに町長に届出てその指示を受けなければならない。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

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地域文化交流施設条例施行規則

平成3年12月24日 規則第14号

(平成4年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成3年12月24日 規則第14号