○海洋センター条例施行規則
平成17年11月9日
規則第27号
海洋センター条例施行規則(昭和61年岩泉町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、海洋センター条例(平成17年岩泉町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の申請は、使用しようとする日の3日前までにしなければならない。ただし、町長が海洋センターの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(許可書の提示)
第3条 海洋センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、海洋センターを使用しようとするときは、許可書を町長に提示しなければならない。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 海洋センター内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。
(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で海洋センター内の秩序又は風俗を乱すおそれがあるものを入所させないこと。
(3) その他海洋センターの維持管理のためにする町長の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第5条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の海洋センターの施設内にその職員を立ち入らせることができる。
(汚損等の届出)
第7条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(運営協議会の組織)
第8条 岩泉町B&G海洋センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する委員30名以内をもって組織する。
(1) 町立学校の長
(2) 社会教育関係団体を代表する者
(3) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 運営協議会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第10条 運営協議会は、会長が招集する。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。