○岩泉町少年補導センター管理運営規則

昭和57年5月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町少年補導センター設置条例(昭和57年岩泉町条例第1号)第3条の規定に基づき、岩泉町少年補導センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 少年 20歳未満の者をいう。

(2) 問題少年 少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項第2号に掲げる少年又は14歳に満たない同項第3号に掲げる少年で、保護者に監護させることが適当と認められる者及び飲酒、喫煙、けんか、その他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年をいう。

(3) 保護者等 少年の親権を行う者、後見人若しくはこれらに代わるべき者をいう。

(4) 補導 問題少年を発見し、当該問題少年に対して注意若しくは助言し、又は当該問題少年についてその保護者等に連絡、注意若しくは助言するなど問題少年について適切な処遇を行うことをいう。

(分掌事務)

第3条 センターの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 問題少年の補導に関すること。

(2) 少年又はその保護者等からの少年の非行防止又は福祉に関する相談(以下「少年相談」という。)に応ずること。

(3) 少年の指導、育成、保護又は矯正に関する機関、団体その他の関係者との連絡協調に関すること。

(4) 少年の補導その他非行防止に関する情報及び資料の収集整理に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長、少年補導委員、その他の職員を置く。

第5条 所長は、非常勤とし町長が任命する。

2 所長は、センターの管理運営に当たり、職員を指揮監督する。

第6条 少年補導委員は、非常勤とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 関係行政機関、団体の職員

(2) 小学校、中学校及び高等学校の教員

(3) 前2号に掲げるもののほか、補導業務に適任と認められるもの

2 少年補導委員は、少年の補導業務に従事する。

3 少年補導委員は15名以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(運営)

第7条 センターに、岩泉町少年補導センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、町長が委嘱する委員10名以内で構成し、センターの業務計画を協議する。

3 運営委員会に関し、必要な事項は別に定める。

(補導等)

第8条 センターの補導は、少年の基本的人権の尊重、少年の心理、生理その他の特性についての理解並びに問題少年の性行及び環境の洞察のもとに非行原因の究明及び問題少年についての非行防止又は福祉上最も適切な処遇をするよう行わなければならない。

第9条 少年又は保護者等は、センターに対して補導を求め、又は少年相談をすることができる。

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩泉町少年補導センター管理運営規則

昭和57年5月1日 規則第11号

(令和6年2月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和57年5月1日 規則第11号
平成30年12月25日 規則第22号
令和6年2月13日 規則第2号