○岩泉町ふれあい交流福祉館設置条例施行規則

平成14年9月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町ふれあい交流福祉館設置条例(平成14年岩泉町条例第24号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 岩泉町ふれあい交流福祉館(以下「福祉館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日

2 社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会(以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(使用時間)

第3条 福祉館の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 会議室 日曜日 9時から17時まで

月曜日から土曜日まで 19時から21時まで

(2) ふれあいサロン 日曜日から土曜日まで 9時から17時まで

2 管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、ふれあい交流福祉館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を管理者を経由して町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 町長は、条例第3条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)をしたときは、ふれあい交流福祉館使用(変更)許可書(様式第2号)を管理者を経由して交付するものとする。

(許可の条件)

第6条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用施設内の火気取締り及び施設設備の保安管理に留意すること。

(2) 使用を終えたとき、又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、管理者の指示に従って速やかに後片付けその他の整理整とんをすること。

(3) めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で福祉館内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入館させないこと。

(4) その他福祉館の維持管理のためにする管理者の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第7条 管理者は、福祉館の管理上必要があると認めるときは、使用中の福祉館にその職員を立ち入らせることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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岩泉町ふれあい交流福祉館設置条例施行規則

平成14年9月20日 規則第27号

(平成14年9月20日施行)