○岩泉町民会館条例施行規則

平成17年11月9日

規則第29号

岩泉町民会館管理運営規則(昭和57年岩泉町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町民会館条例(平成17年岩泉町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、岩泉町民会館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条の規定により特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。

3 第1項の申請は、使用しようとする日の3日前までにしなければならない。ただし、町長が岩泉町民会館(以下「町民会館」という。)の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条第1項の申請書を審査し、支障がないと認めたときは、岩泉町民会館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 町民会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用しようとするときは、許可書を町長に提示しなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 町民会館内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。

(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で町民会館内の秩序又は風俗を乱すおそれがあるものを入所させないこと。

(3) その他町民会館の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の町民会館の施設内にその職員を立ち入らせることができる。

(使用料の免除及び還付)

第7条 条例第12条又は第13条ただし書の規定により使用料の免除又は還付を受けようとする者は、岩泉町民会館使用料免除(還付)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、使用料の免除又は還付を承認したときは、岩泉町民会館使用料免除(還付)承認通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を承認しないと決定したときは、岩泉町民会館使用料免除(還付)不承認通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(汚損等の届出)

第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(運営協議会の組織)

第9条 岩泉町民会館運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する委員30名以内をもって組織する。

(1) 社会教育委員

(2) 教育、文化、産業、民生、社会事業、地域活動等に関する公共団体又は公共的団体に所属する者

(3) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条 運営委員会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第11条 運営協議会は、必要の都度町長が招集する。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第12条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に町民会館の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第4条第5条第6条及び第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

岩泉町民会館条例施行規則

平成17年11月9日 規則第29号

(平成17年11月9日施行)