○基幹集落センター等管理運営規則

平成17年3月9日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、基幹集落センター等の設置及び管理に関する条例(昭和47年岩泉町条例第8号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 基幹集落センター、生活改善センター及び総合交流センター(以下「集落センター」という。)の開所時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、臨時に必要がある場合には、町長はその時刻を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第4条の規定により、集落センター並びにその付属設備及び備品を使用しようとする者は、基幹集落センター等使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、集落センターを使用しようとする日の3箇月前から3日前までにしなければならない。ただし、町長が管理運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条第1項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、基幹集落センター等使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第5条 集落センターの使用時間は、町長が許可した時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用許可の取消等の通知)

第6条 町長は、条例第6条の規定により許可を取り消す場合は、理由を付して申請者に通知するものとする。

(使用者の使用取消等)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の取消しをしようとするときは、速やかに、町長に届け出るとともに許可証を返還しなければならない。

2 使用者は、その使用を変更しようとするときは、前項の規定による取消しの届出をした後、新たに申請書を提出しなければならない。ただし、軽微な変更にあってはこの限りでない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、基幹集落センター等使用料免除承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において免除を承認したときは、基幹集落センター等使用料免除承認通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を承認しないと決定したときは、基幹集落センター等使用料免除不承認通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(職員の入室)

第9条 使用者は、集落センターの職員(集落センターの管理委託者を含む。以下「職員」という。)が管理上の必要により入室しようとするときは、これを拒むことができない。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、集落センターの使用後は設備、備品等を原状に復し、清掃のうえその旨を職員に告げ、点検を受けなければならない。

(使用者の行為の禁止)

第11条 使用者は、次の各号に定める行為をしてはならない。

(1) あらかじめ指定された場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙をすること。

(2) 建物、その他物件をき損又は汚損するおそれがある行為をすること。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をすること。

(4) 所定の場所以外の場所に立入ること。

(5) 特に許可を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた物品を移動すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、職員の指示に従わず秩序を乱す行為をすること。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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基幹集落センター等管理運営規則

平成17年3月9日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)