○基幹集落センター等管理運営規則
平成17年3月9日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、基幹集落センター等の設置及び管理に関する条例(昭和47年岩泉町条例第8号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 基幹集落センター、生活改善センター及び総合交流センター(以下「集落センター」という。)の開所時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、臨時に必要がある場合には、町長はその時刻を変更することができる。
2 前項の申請は、集落センターを使用しようとする日の3箇月前から3日前までにしなければならない。ただし、町長が管理運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(使用時間)
第5条 集落センターの使用時間は、町長が許可した時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用許可の取消等の通知)
第6条 町長は、条例第6条の規定により許可を取り消す場合は、理由を付して申請者に通知するものとする。
(使用者の使用取消等)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の取消しをしようとするときは、速やかに、町長に届け出るとともに許可証を返還しなければならない。
2 使用者は、その使用を変更しようとするときは、前項の規定による取消しの届出をした後、新たに申請書を提出しなければならない。ただし、軽微な変更にあってはこの限りでない。
(職員の入室)
第9条 使用者は、集落センターの職員(集落センターの管理委託者を含む。以下「職員」という。)が管理上の必要により入室しようとするときは、これを拒むことができない。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、集落センターの使用後は設備、備品等を原状に復し、清掃のうえその旨を職員に告げ、点検を受けなければならない。
(使用者の行為の禁止)
第11条 使用者は、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙をすること。
(2) 建物、その他物件をき損又は汚損するおそれがある行為をすること。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をすること。
(4) 所定の場所以外の場所に立入ること。
(5) 特に許可を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた物品を移動すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、職員の指示に従わず秩序を乱す行為をすること。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。