○ふれあいらんど岩泉条例施行規則
平成17年11月9日
規則第31号
ふれあいらんど岩泉条例施行規則(平成12年岩泉町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、ふれあいらんど岩泉条例(平成17年岩泉町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の申請は、使用しようとする日の2日前までにしなければならない。ただし、町長がふれあいらんど岩泉(以下「ふれあいらんど」という。)の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) コイン使用の施設に係る許可を受けようとする者が口頭で許可を求めたとき。
(許可書の提示)
第4条 ふれあいらんどの使用の許可を受けた者(前条に規定する者を除く。以下「使用者」という。)は、ふれあいらんどを使用しようとするときは、許可書を町長に提示しなければならない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設及び設備を使用しないこと。
(2) 壁、柱、扉等にくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(5) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(6) 寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(7) 許可を受けずに備付けの備品を移動しないこと。
(8) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) 宿泊施設内へのペットの同伴その他これに類する行為をしないこと。
(10) 前各号に定めるもののほか、町長の指示した事項
(職員の立入り)
第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用中のふれあいらんどの施設内にその職員を立ち入らせることができる。
(利用料金の減免)
第8条 条例第16条に規定する町長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 町が使用する場合で、町長が指示するとき。
(2) 町長が公益上特別の理由があると認めた場合で、町長が指示するとき。
(3) その他指定管理が必要と認めるとき。
3 指定管理者は、前項の申請があった場合において、利用料金の減免を承認したときは、ふれあいらんど岩泉利用料金減免承認通知書(指定管理者が定めるもの)を申請者に交付するもとする。
4 指定管理者は、第1項の申請を承認しないと決定したときは、ふれあいらんど岩泉利用料金減免不承認通知書(指定管理者が定めるもの)を申請者に交付するものとする。
(汚損等の届出)
第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第27号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号の2)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。