○岩泉町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則

昭和63年7月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例(昭和48年岩泉町条例第30号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 条例第3条に規定する「受給者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び第116条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条及び第55条の2に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。

(受給者の制限)

第3条 条例第4条第1項各号に規定する規則で定める額は、35万円とする。

(受給者証の交付申請)

第4条 条例第6条の規定による交付の申請は、医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給者証交付(更新)申請書」という。)により行わなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 条例第7条の規定により受給資格を認めた者については、医療費受給者証(様式第2号。ただし、その者が条例第2条第1号に規定する子ども、同条第2号に規定する妊産婦又は同条第3号に規定する重度心身障がい者のうち出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「現物給付対象児」という。)である場合は様式第2号の2。以下「受給者証」という。)を交付するとともに、医療費受給者証交付台帳(様式第3号。以下「交付台帳」という。)に記載し、不適当と認めた者については、医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)により、その旨の理由を付して通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第6条 受給者証の有効期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、有効期間を短縮し、又は延長することができる。

(1) 子ども 町長が認定した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

(2) 妊産婦 町長が認定した日から出産の日の属する月の翌月末日まで

(3) 重度心身障がい者 町長が認定した日から最初に到来する7月31日まで

2 前項第3号の規定にかかわらず、受給者が現物給付対象児のうち、当該認定の日から起算した最初の3月31日が、その者が18歳に達する日以降の最初の3月31日(以下「現物給付満了日」という。)である者(以下「現物給付満了児」という。)である場合には、現物給付満了日までとする。

(受給者証の更新等)

第7条 受給者は、前条第1項の有効期間が満了する前に、受給者証の更新の手続をしなければならない。ただし、受給者が現物給付満了児又は妊産婦である場合は、この限りでない。

2 第4条及び第5条の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第4条中「条例第6条」とあるのは「第7条第1項」と、「交付」とあるのは「更新」と読み替えるものとする。

3 受給者は、届出事由に変更がないことが明らかであると認められる場合には、前項の規定にかかわらず受給者証交付(更新)申請書の提出を省略することができる。

4 町長は、受給者が現物給付満了児であり、現物給付満了日以降も受給資格を有すると認められる場合には、前条第2項の有効期間が満了する前に、様式第2号の2による受給者証に替え、様式第2号による受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付)

第8条 条例第8条の規定による受給者証の再交付の申請は、医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出することにより行うものとする。

(給付の申請)

第9条 条例第10条第1項又は第3項の規定による給付の申請は、医療費給付申請書(様式第6号)を医療機関等から医療機関等記入欄の記載を受けた上、町長に申請しなければならない。

(給付の通知)

第10条 町長は、前条の申請を受理したときは、条例第11条第1項の規定による審査を行い、次に定める様式により受給者に通知するものとする。

(1) 給付が適当と認めた者

 医療費の支払を口座振込で行う者 医療費給付決定通知書(様式第7号)

 医療費の支払を窓口で行う者 医療費給付決定通知書(様式第7号の2)

(2) 給付が不適当と認めた者 医療費給付却下通知書(様式第8号)

(届出)

第11条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給者氏名及び住所

(2) 保護者氏名及び住所

(3) 保険種別

(4) 保険証の記号番号

(5) 被保険者名又は組合員名

(6) 保険者名又は組合名

(7) 附加給付の内容

(8) 受給資格の該当要件

(9) 重度心身障がい者が65歳に達したこと。

(10) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項

(11) 受給者及びその保護者の市町村民税の課税の有無

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、医療費受給資格変更届(様式第9号)に受給者証を添えて行わなければならない。

3 条例第12条に規定する受給資格を失つたときの届出は、医療費受給資格喪失届(様式第10号)により行わなければならない。

4 条例第12条に規定する給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第11号)により行わなければならない。

(受給者証の返還)

第12条 受給者は、条例第3条に該当しなくなつたときは、前条第3項の届出を行うとともに、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者の制限の特例)

第13条 条例第4条ただし書の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 災害その他特別の事情により、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条の規定により国民健康保険税を減免された者又は同法第323条の規定により市町村民税を減免された者及びこれらに相当する者であると町長が認めたもの

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第30条に規定する退職所得金額その他一時的な所得金額のうち町長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合、条例第4条第1項各号のいずれかに該当しない者

(医療費の返還)

第14条 条例第15条の規定による医療費の返還通知は、医療費返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

(備付帳簿)

第15条 町長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) 交付台帳

(2) 医療費給付台帳(総括)(様式第13号)

(3) 医療費給付台帳(子ども・妊産婦・重度心身障がい者)(様式第13号の2)

(4) 収入金等整理台帳(様式第14号)

1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

2 乳児医療費受給者証、幼児医療費対象者証、妊産婦医療費受給者証及び重度心身障害者医療費受給者証の有効期間は、第3条の規定にかかわらず短縮することができる。

3 町長は、前項の有効期間が満了する前に、受給者証を更新するものとする。

4 前項の更新については、第2条の規定の例による。

(平成2年3月5日規則第12号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成6年9月29日規則第17号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成7年3月22日規則第5号)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成10年7月1日規則第25号)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成14年9月20日規則第26号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成16年8月9日規則第15号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成18年6月29日規則第39―3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月21日規則第41号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(平成24年7月31日規則第17号)

(施行日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の岩泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則様式第1号から様式第14号までによる用紙で、当該様式の改正規定の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成26年5月9日規則第11号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第29号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年6月14日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩泉町乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和元年7月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩泉町乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和3年7月14日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩泉町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩泉町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

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岩泉町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則

昭和63年7月30日 規則第19号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 医療費給付等
沿革情報
昭和63年7月30日 規則第19号
平成2年3月5日 規則第12号
平成6年9月29日 規則第17号
平成7年3月22日 規則第5号
平成10年7月1日 規則第25号
平成14年9月20日 規則第26号
平成16年8月9日 規則第15号
平成18年6月29日 規則第39号の3
平成18年9月21日 規則第41号
平成20年3月26日 規則第5号
平成24年7月31日 規則第17号
平成26年5月9日 規則第11号
平成27年12月17日 規則第29号
平成28年6月14日 規則第13号
令和元年7月22日 規則第4号
令和3年7月14日 規則第11号
令和5年3月28日 規則第10号
令和5年6月29日 規則第26号