○岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則
昭和54年10月2日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例(昭和54年岩泉町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 条例第3条に規定する「受給者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び第116条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。
3 条例第6条第2項の規定による受給者証の更新申請は、受給者証交付(更新)申請書により毎年7月1日から7月31日の間に行わなければならない。ただし、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合には、受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。
4 受給者又は保護者は、受給者が条例第3条に該当しなくなつたとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは、受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。
(給付の決定等)
第6条 町長は、条例第12条第1項の規定による給付の適否については審査を行い、次に定める様式により受給者に通知するものとする。
(1) 給付が適当と認めた者
ア 医療費の支払を口座振込で行うもの 医療費給付決定通知書(様式第7号)
イ 医療費の支払を窓口で行うもの 医療費給付決定通知書(様式第7号の2)
(2) 給付が不適当と認めた者 医療費給付却下通知書(様式第8号)
(届出)
第7条 条例第13条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保護者氏名及び住所
(2) 保険種別
(3) 被保険者名又は組合員名
(4) 保険者名又は組合名
(5) 保険証の記号番号
(6) 附加給付の内容
(7) 受給資格の該当要件
(8) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項
(9) 受給者及び扶養義務者等の市町村民税の課税の有無
(備付帳簿)
第9条 町長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) ひとり親家庭医療費受給者証交付台帳
(3) ひとり親家庭収入金等整理台帳(様式第14号)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
2 岩泉町母子家庭医療費給付規則(昭和54年岩泉町規則第10号)は、廃止する。
附則(昭和55年3月29日規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月29日規則第18号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規定による改正後の岩泉町母子、父子家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月22日規則第6号)
1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。
2 この規定による改正後の岩泉町母子、父子家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成16年8月9日規則第16号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩泉町母子、父子家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月29日規則第39―4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月21日規則第42号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩泉町母子、父子家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月26日規則第6号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩泉町母子、父子家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月13日規則第10号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 改正前の岩泉町母子、父子家庭医療給付条例第6条の規定により受給者証の交付を受けている者に係る施行日以後の申請、交付、届出及び通知については、改正前の岩泉町母子、父子家庭医療費給付条例施行規則の規定による。
3 改正前の岩泉町母子、父子家庭医療給付条例第6条の規定により受給者証の交付を受けている者に係る施行日以後の申請、交付、届出及び通知については、改正前の岩泉町母子、父子家庭医療費給付条例施行規則の規定によることができる。
附則(平成27年12月17日規則第29号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年6月14日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩泉町乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月22日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩泉町乳幼児、児童、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月14日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩泉町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩泉町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則及び岩泉町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。