○寡婦医療費給付要綱
平成5年2月25日
告示第11号
寡婦医療費給付要綱を次のように定め、平成5年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 この告示は、寡婦に対して医療費の一部を給付することにより、寡婦の心身の健康と生活の安定を図り、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(給付対象者)
第3条 この告示において医療費の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、岩泉町に住所を有し、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のいない女子で、かつて配偶者のいない女子として民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を扶養していたことのある70歳未満(70歳に達する日が月の初日であるときはその日の属する月の前月末日までとし、その日が月の初日でない日であるときはその日の属する月の末日までとする。)の者であり、その者は町民税非課税かつ対象者の属する世帯は町民税非課税世帯又は町民税均等割のみの課税世帯であるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により医療費の給付を受けることができる者
(3) 岩泉町子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例(昭和48年岩泉町条例第30号)の規定により医療費の給付を受けることができる者
(4) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により医療費の全額の給付を受けることができる者
(給付の額)
第4条 この告示により給付する額は、対象者に係る医療費について医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により対象者が負担すべき額(国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。)に相当する額の2分の1とする。ただし、医療保険各法の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費が算定される場合においては、対象者が負担すべき額は、当該合算した額から高額療養費を控除した額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額の2分の1とする。
2 入院に伴う給付の額にあっては、前項の規定により算定された額から食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額を控除した額とする。
(受給者証の交付申請)
第5条 この告示による医療費の給付を受けようとする者は、町長に対して医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号)により、交付の申請をしなければならない。
2 受給者証の有効期間が満了したとき、又は受給資格を失ったときは、対象者は、受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。
(受給者証の更新)
第7条 前条の規定により交付を受けた受給者証は、毎年8月1日に更新するものとし、更新申請は、医療費受給者証交付(更新)申請書により毎年7月1日から7月31日までの間に行わなければならない。ただし、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合は、医療費受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。
(給付の期間)
第8条 この告示による医療費の給付は、第6条の規定により受給者証の交付を受けた日から受給資格を失った日までに受けた療養について行うものとする。
(給付決定の通知)
第10条 町長は、前条の規定により給付の申請があったときは、その申請の内容を審査し、次に定める様式により対象者に通知するものとする。
(1) 給付が適当と認めた者
ア 医療費の支払を口座振込で行うもの 医療費給付決定通知書(様式第6号)
イ 医療費の支払を窓口で行うもの 医療費給付決定通知書(様式第6号の2)
(2) 給付が不適当と認めた者 医療費給付却下通知書(様式第7号)
(届出の義務)
第11条 この告示による対象者は、氏名、住所及び次に定める事項について変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 被保険者名、加入者名又は組合員名
(2) 保険者名又は組合名
(3) 保険種別
(4) 保険証の記号番号
(5) 附加給付の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 口座番号、金融機関名その他振込先に係る事項
3 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第10号)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第12条 対象者は、受給者証を破損又は亡失したときは、町長に対して、医療費受給者証再交付申請書(様式第11号)により再交付の申請を行うものとする。
(損害賠償金との調整)
第13条 町長は、医療費の給付事由が第三者の行為によって生じた場合であって、対象者がその疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、損害賠償の額の限度において医療費を給付しない。この場合において、既に給付した医療費の額に相当する金額を寡婦医療費返還通知書(様式第12号)により返還を命ずることができる。
(医療費の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けたものがあるときは、既に給付した医療費の額に相当する金額を寡婦医療費返還通知書により返還を命ずることができる。
(医療費給付台帳)
第15条 町長は、寡婦医療費給付台帳(様式第13号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記録しておかなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
前文(平成6年9月29日告示第46号)抄
1 平成6年10月1日から施行する。
前文(平成14年9月30日告示第62号)抄
1 平成14年10月1日から施行する。
前文(平成18年6月29日告示第64―2号)抄
1 平成18年4月1日から適用する。
前文(平成18年9月21日告示第85号)抄
1 平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第21号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月12日告示第45号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日告示第106号)
この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年7月25日告示第28号)
この告示は、令和元年7月25日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月29日告示第71号)
この告示は、令和5年6月29日から施行する。