○一時保育事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第27号の7

(目的)

第1条 この告示は、就学前の児童の保護者の就労形態の多様化又は疾病等に伴い、断続的又は緊急に家庭での保育が困難となる場合に、一時的に保育を提供する事業(以下「一時保育」という。)を実施することにより、児童の健全育成及び安心して子育てができる環境の形成に資することを目的とする。

(実施施設)

第2条 一時保育は、岩泉町立認定こども園設置条例(令和2年岩泉町条例第24号)第2条に規定する認定こども園のうち別に定める園において実施する。

(対象児童)

第3条 一時保育の対象となる児童は、町内に居住し、認定こども園に入園していない満1歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の育児疲れの解消等の私的事由その他の事由により、一時保育が必要な児童

(2) 保護者の就労形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり一時保育が必要な児童

(3) 保護者の傷病、入院等により、緊急に一時保育が必要な児童

(4) 岩泉町子ども・子育て支援法施行細則(令和元年岩泉町規則第10号の2)に規定する施設等利用給付認定を受けた児童(以下「施設等利用給付認定児童」という。)

(実施日及び一時保育時間)

第4条 一時保育の実施日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日及び同月3日及び12月29日から同月31日までの期間を除く期間とし、保育時間は、午前8時から午後4時までとする。

(利用日数の制限)

第5条 一時保育の利用日数は、1週間当たり3日を上限とする。ただし、短期間であって緊急を要する場合は、連続した日を含めて月14日を上限とする。

(一時保育の申込み)

第6条 一時保育の利用を希望する保護者(以下この条及び次条において「保護者」という。)は、事前に一時保育利用事前登録票(様式第1号)により実施施設を通じて、町に登録するものとする。

2 保護者は、利用日の7日前までに一時保育申込書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(一時保育の決定)

第7条 町長は、一時保育申込書の提出があったときは、その内容を審査し、その可否を一時保育承諾(不承諾)通知書(様式第3号)により保護者に通知する。

(一時保育料の納入)

第8条 一時保育を受ける児童の保護者は、別表に定める一時保育料を納入しなければならない。ただし、施設等利用給付認定児童に係る一時保育料は、0円とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第42号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第44号の2)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月30日告示第80号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第8条関係)

区分

一時保育料

1人1時間につき

300円

備考 同一世帯で複数の児童が利用する場合は、2人目以降については一時保育料の2分の1の額とする。

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一時保育事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第27号の7

(令和5年4月1日施行)