○いわいずみっこ出産祝金条例施行規則
平成14年3月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、いわいずみっこ出産祝金条例(平成14年岩泉町条例第12号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条に規定する出生児を確認するため、町長が必要と認める書類の提出を求めることがある。
2 前項による通知は、申請のあった日から15日以内に行うものとする。ただし、審査に日時を要すると町長が認めた場合は、この限りでない。
(支給)
第4条 前条の規定により支給を決定した場合は、速やかに支給するものとする。
(支給台帳)
第6条 町長は、いわいずみっこ出産祝金支給台帳(様式第5号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月12日規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第18号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。