○いわいずみっこ出産祝金条例施行規則

平成14年3月11日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、いわいずみっこ出産祝金条例(平成14年岩泉町条例第12号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続き)

第2条 条例第4条に規定する申請は、いわいずみっこ出産祝金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

2 条例第3条に規定する出生児を確認するため、町長が必要と認める書類の提出を求めることがある。

(決定の通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ支給の適否を決定し、いわいずみっこ出産祝金支給決定通知書(様式第2号)又はいわいずみっこ出産祝金支給申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項による通知は、申請のあった日から15日以内に行うものとする。ただし、審査に日時を要すると町長が認めた場合は、この限りでない。

(支給)

第4条 前条の規定により支給を決定した場合は、速やかに支給するものとする。

(返還)

第5条 条例第6条に規定する祝金の返還は、いわいずみっこ出産祝金返還命令書(様式第4号)によるものとする。

(支給台帳)

第6条 町長は、いわいずみっこ出産祝金支給台帳(様式第5号)を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月12日規則第47号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第18号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

いわいずみっこ出産祝金条例施行規則

平成14年3月11日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成14年3月11日 規則第11号
平成18年12月12日 規則第47号
令和2年6月26日 規則第18号
令和5年3月15日 規則第4号