○岩泉町老人デイサービスセンター条例施行規則

平成17年11月9日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町老人デイサービスセンター条例(平成17年岩泉町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、指定管理者の定める方法により利用の申請をしなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その必要性を検討した上で利用の可否を決定し、その内容を当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、指定管理者は、必要に応じて診断書を提出させることができる。

(利用の中止)

第3条 条例第8条第1項の許可を受けた者は、サービスの供与を必要としなくなったときは、速やかに、指定管理者に申し出なければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

岩泉町老人デイサービスセンター条例施行規則

平成17年11月9日 規則第32号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年11月9日 規則第32号
平成31年3月28日 規則第7号