○岩泉町老人福祉施設条例施行規則

平成17年11月9日

規則第33号

岩泉町老人福祉施設管理運営規則(昭和53年岩泉町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町老人福祉施設条例(平成17年岩泉町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、老人福祉施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第11条の規定により特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。

3 第1項の申請は、使用しようとする日の3日前までにしなければならない。ただし、町長が岩泉町老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条第1項の申請書を審査し、支障がないと認めたときは、老人福祉施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 老人福祉施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、老人福祉施設を使用しようとするときは、許可書を町長に提示しなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 老人福祉施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。

(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で老人福祉施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあるものを入所させないこと。

(3) その他老人福祉施設の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の老人福祉施設の施設内にその職員を立ち入らせることができる。

(使用料の免除及び還付)

第7条 条例第15条又は第16条ただし書の規定により使用料の免除又は還付を受けようとする者は、老人福祉施設使用料免除(還付)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、使用料の免除又は還付を承認したときは、老人福祉施設使用料免除(還付)承認通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を承認しないと決定したときは、老人福祉施設使用料免除(還付)不承認通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(汚損等の届出)

第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第9条 条例第18条第1項の規定により指定管理者に老人福祉施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第4条第5条第6条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

岩泉町老人福祉施設条例施行規則

平成17年11月9日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)