○岩泉町高齢者生活福祉センター条例施行規則
平成17年11月9日
規則第34号
岩泉町高齢者生活福祉センター条例施行規則(平成12年岩泉町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町高齢者生活福祉センター条例(平成17年岩泉町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可等)
第2条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、指定管理者の定める方法により利用の申請をしなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、その必要性を検討した上で利用の可否を決定し、その内容を当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、指定管理者は、必要に応じて診断書を提出させることができる。
(利用の中止)
第3条 条例第8条第1項の許可を受けた者は、サービスの供与を必要としなくなったときは、速やかに、指定管理者に申し出なければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。