○軽度生活援助事業に関する規則
平成12年3月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、軽度生活援助員を派遣して軽易な日常生活上の援助を行うことにより、これらの者の自立した生活の継続を可能にすることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施に当たっては、派遣世帯、軽易な日常生活上の援助(以下「サービス」という。)の内容及び費用負担の決定を除き、この事業の一部を岩泉町シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に委託して行うものとする。
(派遣対象者)
第3条 派遣対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上の単身者の世帯、高齢者(65歳以上の者をいう。この条において同じ。)のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者(以下「高齢者等」という。)であって、日常生活上の援助が必要な者とする。
(サービスの内容)
第4条 第1条の目的を達成するために派遣される軽度の生活援助をする者(以下「軽度生活援助員」という。)の行うサービスは、次に掲げるもののうちから、町長が必要と認めるものとする。
(1) 外出時の援助
(2) 食事・食材の確保
(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
(4) 家屋周辺の庭等の手入れ
(5) 家屋及び物品の軽微な修繕等
(6) 目が不自由な者に対する朗読・代筆
(7) 台風時等自然災害への防備
(8) 健康管理・栄養管理に関する助言等
(9) その他必要と認められる援助
(派遣世帯の申出及び決定)
第5条 軽度生活援助員の派遣を受けようとする本人又は世帯の生計中心者(高齢者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者をいう。以下「申請者」という。)は、軽度生活援助員派遣登録(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受けたときは、派遣対象者の状況及び世帯の状況等を調査し、その必要性を検討したうえでサービスの可否を決定するものとする。ただし、必要に応じ条件を付することができる。
(費用負担)
第6条 前条第3項の規定により派遣決定通知書を受けた申請者は、岩泉町介護予防及び生活支援手数料条例(平成12年岩泉町条例第20号)に基づいて、派遣に要した費用を負担しなければならない。
(派遣内容の変更及び派遣の廃止又は停止)
第7条 町長は、次のいずれかによりサービスの内容を変更し、又はサービスを廃止及び停止する決定を行ったときは、軽度生活援助員派遣変更(廃止・停止)決定通知書(様式第5号)を通知するものとする。
(1) 申請者からサービスの内容を変更し、又は派遣を中断及び中止したい旨の申し出があり、それを町長が認めたとき。
(2) 軽度生活援助員のサービスを決定した時点と比べ対象者及びその世帯の状況等が著しく変化したため、町長がサービスを変更、廃止及び停止する必要があると認めたとき。
(身分証明)
第11条 軽度生活援助員は、その勤務中常に身分を証明する証票を携帯しなければならない。
(秘密を守る義務)
第12条 軽度生活援助員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。