○岩泉町生活管理指導短期宿泊事業の実施に関する規則
平成12年7月3日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、基本的生活習慣が身についていない高齢者等に対して、特別養護老人ホーム等へ一時的に入所及び宿泊させ、日常生活に対する指導及び支援(以下「短期宿泊事業」という。)を行うとともに体調調整を図り、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 短期宿泊事業の実施にあたっては、事業の利用の決定及び費用の徴収を除き、この事業の一部を委託して行うものとする。
2 前項の規定により、短期宿泊事業を委託する施設(以下「指定施設」という。)は、次のとおりとする。
名称 | 住所地 |
百楽苑 | 下閉伊郡岩泉町岩泉字中家40番地 |
ふれんどりー岩泉 | 下閉伊郡岩泉町乙茂字上9番地12 |
(利用対象者)
第3条 短期宿泊事業の対象者は、65歳以上の者(65歳未満の者であって町長が特に必要と認める者を含む。以下同じ。)とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第5項に基づき要介護者と認められた者若しくは法第32条第3項に基づき要支援者と認められた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により医療機関に入院すべき者は、対象としないものとする。
2 生活管理指導短期宿泊入所(期間延長)依頼書を受理した指定施設の長は、生活管理指導短期宿泊入所(期間延長)受託通知書(様式第6号)により町長に通知するものとする。
(期間)
第6条 短期宿泊事業の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が内容審査の結果、短期宿泊事業の期間の延長がやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(費用負担)
第8条 第5条第1項の規定により短期宿泊事業の決定を受けた入所希望者(以下「利用者」という。)は、岩泉町介護予防及び生活支援手数料条例(平成12年岩泉町条例第20号)に基づいて、派遣に要した費用を負担しなければならない。
2 利用者は、食材料費に相当する額を負担するものとし、これを指定施設に納付するものとする。
(費用の支弁)
第9条 指定施設の長は、毎月分の町が支払う費用について翌月の10日までに生活管理指導短期宿泊入所費用請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。
(書類の保管)
第10条 町長は生活管理指導短期宿泊入所台帳(様式第8号)を、指定施設の長は短期入所事業の委託を受けた利用者の介護状況を明らかにできる書類を整備保管するものとする。
2 前項の保存年限は、5年とする。
(補則)
第11条 この規則で定めるもののほか必要な事項については、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岩泉町老人短期入所運営事業実施要綱(平成3年告示第29―2号)は、廃止する。
附則(平成17年9月8日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。