○長寿祝金条例施行規則
平成6年3月7日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長寿祝金条例(平成6年岩泉町条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(祝金支給の時期)
第2条 祝金は、条例第2条に掲げる満年齢に達した日以後、祝金対象者に速やかに支給するものとする。ただし、何らかの理由により祝金対象者が直接受領できないときは、その者の親族、扶養者及び同居者等(以下「親族等」という。)のうちで、町長が適当と認めた者に、本人に代わって祝金を受領させることができる。
(祝金支給の特例)
第3条 町長は、祝金対象者が祝金の受領前に死亡したときは、適当と認める親族等にこれを弔慰金として支給するものとする。
(祝金支給台帳)
第4条 町長は、長寿祝金支給台帳(別紙様式)を備え必要な事項を記録しておかなければならない。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。