○岩泉町障がい者グループホーム条例施行規則

平成25年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町障がい者グループホーム条例(平成24年岩泉町条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、岩泉町障がい者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 グループホームの定員は、10名とする。

(グループホームの入居の申請等)

第3条 条例第7条の入居申請者(以下「入居申請者」という。)は、岩泉町障がい者グループホーム入居申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、グループホームの入居を決定したときは岩泉町障がい者グループホーム入居許可通知書(様式第2号)により、グループホームの入居の申請を却下したときは岩泉町障がい者グループホーム入居申請却下通知書(様式第3号)により入居申請者に通知するものとする。

(グループホームの退去の届出)

第4条 条例第8条の入居者(以下「入居者」という。)は、グループホームを退去しようとするときは、岩泉町障がい者グループホーム退去届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(グループホームの入居の許可の取消し)

第5条 町長は、条例第10条の規定により入居者のグループホームの入居の許可を取り消したときは、岩泉町障がい者グループホーム入居許可取消通知書(様式第5号)により当該入居者に通知するものとする。

(虐待の防止のための措置)

第6条 町長は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第15条の規定により障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置を講じるものとする。

(指定管理者に関する読替え)

第7条 条例第14条の規定により町長が指定管理者にグループホームの管理を行わせる場合は、第3条から第5条まで中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第5号まで中「岩泉町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則の一部改正)

2 (略)

(平成27年12月17日規則第29号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町障がい者グループホーム条例施行規則

平成25年3月27日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)