○岩泉町保健推進員の報償額算定基準

昭和62年3月20日

訓令第1号

町長部局

岩泉町保健推進員(以下「推進員」という。)の報償額は、岩泉町保健推進員設置規則(昭和62年岩泉町規則第5号)で定める額の範囲内において、当該推進員の担当区域の世帯数等を勘案して、次の基準により算定するものとする。

1 推進員報償の年間概算所要総額(以下「概算総額」という。)は、年額1人平均15,000円に推進員の総数を乗じて得た額とする。

2 推進員の報償は、均等割額及び世帯割額の合計額とする。この場合において、その合計額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。

(1) 均等割額は、概算総額の100分の65に相当する額を推進員の総数で除して得た額とする。

(2) 世帯割額は、概算総額の100分の35に相当する額を毎年4月1日現在の世帯数で除して得た額に、担当区域の世帯数を乗じて得た額とする。

(平成2年2月22日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日訓令第6号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

岩泉町保健推進員の報償額算定基準

昭和62年3月20日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和62年3月20日 訓令第1号
平成2年2月22日 訓令第1号
平成4年3月25日 訓令第5号
平成6年12月16日 訓令第6号
令和2年3月16日 訓令第2号