○岩泉町国民健康保険条例施行規則
昭和52年10月13日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町国民健康保険条例(昭和51年岩泉町条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、協議会の事務を総理し、会議の議長として議事を整理する。
(招集)
第3条 協議会は、町長の諮問があつたときに、会長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から協議すべき事件を示して招集の請求があつたときは、会長は、協議会を招集しなければならない。
(表決)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申)
第6条 会長は、会議で審議した事項を決定したときは、文書をもつて町長に答申するものとする。
(審議事項)
第7条 協議会において審議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 条例の制定又は改廃に関する事項
(2) 国民健康保険関係予算に関する事項
(3) 国民健康保険税の税率に関する事項
(4) 国民健康保険被保険者の健康の保持増進のために必要な施設の設置及び運営に関する事項
(5) その他町長が必要と認める事項
(意見聴取)
第8条 協議会は、審議のため必要があるときは、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、町民課において処理する。
(会議録の調製)
第10条 議長は、書記をして会議のてん末を記録させ、かつ、会議の都度議長の指名による署名委員2人に署名させなければならない。
(出産育児一時金の加算)
第11条 条例第3条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
2 前項の申請書を提出するときは、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 被保険者証又は被保険者資格証明書(以下「被保険者証等」という。)及び出産を証明する書類
(2) 同一の出産について、条例第3条の規定による出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
2 前項の申請書を提出するときは、被保険者証等及び死亡診断書を提示しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岩泉町国民健康保険条例施行規則(昭和39年岩泉町規則第6号)は、廃止する。
附則(平成6年9月29日規則第16号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩泉町国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後の事由について適用し、同日前の事由については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第34号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第17号の2)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。
附則(平成26年12月10日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町国民健康保険条例施行規則第11条の規定は、この規則の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金の加算について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。
附則(平成27年11月2日規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、この規則の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金の加算について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。