○岩泉町指定地域密着型サービス事業者等指導実施要綱
平成19年7月9日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき事業者等に対して行う介護給付等対象サービスの内容及び介護報酬の請求に関する指導について基本的事項を定めるものとする。
(1) 介護給付等 介護給付及び予防給付をいう。
(2) 介護給付等対象サービス 介護給付等に係る地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援をいう。
(3) 介護報酬 介護給付等に係る費用をいう。
(4) 事業者等 指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに当該指定に係る事業所の従事者をいう。
指導の対象 | 指導の基準となる法令等 | |
指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従事者 | 1 岩泉町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年岩泉町条例第2号) 2 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省令第126号) | 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号) |
指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従事者 | 1 岩泉町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年岩泉町条例第8号) 2 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号) | |
指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従事者 | 1 岩泉町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年岩泉町条例第3号) 2 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省令第128号) | |
指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従事者 | 1 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号) 2 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省令第129号) |
(指導形態等)
第4条 事業者等に対する指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実地指導 指導対象となる事業者等の事業所において関係書類を閲覧し、関係職員との面談により実施する。
(2) 集団指導 必要な指導の内容に応じ、複数の事業者等の関係職員を一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。
(指導対象)
第5条 実地指導は、毎年度全ての事業者等から選定して行うものとする。
2 実地指導の対象となる事業者等が複数の市町村で指定を受けている等必要と認められるときは、県と協議の上、県と合同で実地指導を行うことができる。
(指導実施)
第6条 町長は、実地指導の対象となる事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を、あらかじめ文書により当該事業者等に通知するものとする。この場合において、町長は、当該事業者等に対し事前資料の提出を求めることができる。
(1) 実地指導の根拠規定及び目的
(2) 実地指導の日時及び場所
(3) 指導担当者
(4) 出席者
(5) 提出又は提示を求める書類等
2 町長は、集団指導の対象となる事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を、あらかじめ文書により当該事業者等に通知するものとする。
(1) 集団指導の日時及び場所
(2) 出席者
(3) 指導内容等
3 町長は、前項の集団指導を欠席した事業者等があるときは、当該事業者等に対し、当該指導に用いた書類を送付する等必要と認める情報提供を行うものとする。
(指導結果)
第7条 町長は、実地指導の終了後、事業者等に対し、指導結果について講評及び必要な指示を行うものとする。
2 町長は、実地指導において事業者等が次に掲げる事項に該当すると認めたときは、当該事業者等に対し、その内容を通知するとともに、期限を定めて当該事項に係る報告を求めるものとする。この場合において、町長が行う通知及び事業者等が行う報告は、文書により行うものとする。
(1) 改善を要する事項があるとき。
(2) 介護報酬について過誤による調整を要するとき。
(監査への変更)
第8条 町長は、実地指導において次に該当する状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに岩泉町指定地域密着型サービス事業者等監査実施要綱(平成19年岩泉町告示第49号)に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容に不正又は著しい不当の疑いがあると認めたとき。
(3) 正当な理由がなく、法第23条に規定する文書その他物件の提出又は提示の求めを拒否したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか事業者等の指導の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成20年9月10日告示第56号)
この告示は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年3月11日告示第21号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月11日告示第35号)
この告示は、平成30年5月11日から施行し、改正後の岩泉町指定地域密着型サービス事業者等指導実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。