○岩泉町交通安全条例施行規則

平成14年3月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町交通安全条例(平成14年岩泉町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交通安全行動の日の指定)

第2条 条例第10条第1項に規定する初日の日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その翌日以降の最初の日曜日等でない日とする。

(交通事故非常事態宣言の発令基準)

第3条 条例第13条第2項に規定する交通事故非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)の発令基準は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 事故件数が前年を上回り、かつ、交通死亡事故が30日間に2件以上発生した場合

(2) その他、特に町長が必要があると認めた場合

2 非常事態宣言の発令期間は、原則として10日間とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

岩泉町交通安全条例施行規則

平成14年3月20日 規則第12号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成14年3月20日 規則第12号