○岩泉町交通安全条例施行規則
平成14年3月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町交通安全条例(平成14年岩泉町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交通安全行動の日の指定)
第2条 条例第10条第1項に規定する初日の日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その翌日以降の最初の日曜日等でない日とする。
(交通事故非常事態宣言の発令基準)
第3条 条例第13条第2項に規定する交通事故非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)の発令基準は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 事故件数が前年を上回り、かつ、交通死亡事故が30日間に2件以上発生した場合
(2) その他、特に町長が必要があると認めた場合
2 非常事態宣言の発令期間は、原則として10日間とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。