○岩泉町交通安全対策協議会設置要綱
平成14年3月20日
告示第22号
岩泉町交通安全対策協議会設置要綱を次のように定め、平成14年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この告示は、岩泉町交通安全条例(平成14年岩泉町条例第8号。以下「条例」という。)第6条に規定する岩泉町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 協議会は、条例の目的を達成するために、主として次に掲げる事項を推進する。
(1) 交通安全教育及び交通道徳の高揚に関すること。
(2) 道路及び交通環境の整備の推進に関すること。
(3) 交通事故防止運動の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この協議会の目的達成に必要な事項
(委員)
第3条 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関等の長等とし、町長が協力を依頼する。
(役員の選任)
第4条 会長は、町長をもって充てる。
2 副会長は、岩泉警察署長及び岩手県沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター所長をもって充てる。
(役員の任務)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集して年1回開催する。ただし、会長が必要があると認めたときは、臨時に開催することができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、危機管理課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
前文(平成16年2月20日告示第11号)抄
1 平成16年2月20日から施行する。
附則(平成20年5月29日告示第40号)
この告示は、平成20年5月29日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第38号の2)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日告示第6号)
この告示は、平成31年2月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日告示第12号)
この告示は、平成31年2月15日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第40号の4)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 関係機関等名 |
1 | 岩泉町 |
2 | 岩泉警察署 |
3 | 岩手県沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター |
4 | 岩手県下北地区交通安全協会 |
5 | 岩泉町交通指導隊 |
6 | 岩泉町教育委員会 |
7 | 岩泉町社会福祉協議会 |
8 | 岩泉商工会 |
9 | 岩泉町校長会 |
10 | 岩泉町PTA連合会 |
11 | 岩手県立岩泉高等学校 |
12 | 岩手県トラック協会岩泉支部 |
13 | 岩泉地区安全運転管理者部会 |
14 | 岩泉自動車整備事業協同組合 |
15 | 岩手県建設業協会岩泉支部 |
16 | 岩泉町老人クラブ連合会 |
17 | 小本浜漁業協同組合 |
18 | 岩泉町森林組合 |
19 | 新岩手農業協同組合岩泉支所 |
20 | 岩泉警察署地域交通安全活動推進員 |