○岩泉町交通安全対策協議会設置要綱

平成14年3月20日

告示第22号

岩泉町交通安全対策協議会設置要綱を次のように定め、平成14年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 この告示は、岩泉町交通安全条例(平成14年岩泉町条例第8号。以下「条例」という。)第6条に規定する岩泉町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 協議会は、条例の目的を達成するために、主として次に掲げる事項を推進する。

(1) 交通安全教育及び交通道徳の高揚に関すること。

(2) 道路及び交通環境の整備の推進に関すること。

(3) 交通事故防止運動の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この協議会の目的達成に必要な事項

(委員)

第3条 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関等の長等とし、町長が協力を依頼する。

(役員の選任)

第4条 会長は、町長をもって充てる。

2 副会長は、岩泉警察署長及び岩手県沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター所長をもって充てる。

(役員の任務)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集して年1回開催する。ただし、会長が必要があると認めたときは、臨時に開催することができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、危機管理課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平成16年2月20日告示第11号)

1 平成16年2月20日から施行する。

(平成20年5月29日告示第40号)

この告示は、平成20年5月29日から施行する。

(平成22年3月31日告示第38号の2)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日告示第6号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年2月15日告示第12号)

この告示は、平成31年2月15日から施行する。

(令和5年3月31日告示第40号の4)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

関係機関等名

1

岩泉町

2

岩泉警察署

3

岩手県沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター

4

岩手県下北地区交通安全協会

5

岩泉町交通指導隊

6

岩泉町教育委員会

7

岩泉町社会福祉協議会

8

岩泉商工会

9

岩泉町校長会

10

岩泉町PTA連合会

11

岩手県立岩泉高等学校

12

岩手県トラック協会岩泉支部

13

岩泉地区安全運転管理者部会

14

岩泉自動車整備事業協同組合

15

岩手県建設業協会岩泉支部

16

岩泉町老人クラブ連合会

17

小本浜漁業協同組合

18

岩泉町森林組合

19

新岩手農業協同組合岩泉支所

20

岩泉警察署地域交通安全活動推進員

岩泉町交通安全対策協議会設置要綱

平成14年3月20日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成14年3月20日 告示第22号
平成16年2月20日 告示第11号
平成20年5月29日 告示第40号
平成22年3月31日 告示第38号の2
平成31年2月1日 告示第6号
平成31年2月15日 告示第12号
令和5年3月31日 告示第40号の4