○岩泉町農用地整備事業負担金徴収条例施行規則
平成19年9月19日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町農用地整備事業負担金徴収条例(平成19年岩泉町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 条例第3条に規定する負担金の額は、機構事業に係る事業費の10パーセントに相当する額とする。
(負担金の納付)
第4条 負担金は、岩泉町農用地整備事業負担金納入通知書兼領収書(様式第2号)により納付するものとする。
(帳簿の備付け)
第6条 町長は、岩泉町農用地整備事業負担金の賦課徴収を明らかにするため、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 岩泉町農用地整備事業負担金賦課台帳(様式第4号)
(2) 岩泉町農用地整備事業負担金徴収簿(様式第5号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第29号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。