○岩泉町農用地整備事業負担金徴収条例施行規則

平成19年9月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町農用地整備事業負担金徴収条例(平成19年岩泉町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 条例第3条に規定する負担金の額は、機構事業に係る事業費の10パーセントに相当する額とする。

(負担金の決定通知)

第3条 条例第5条の通知は、岩泉町農用地整備事業負担金決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(負担金の納付)

第4条 負担金は、岩泉町農用地整備事業負担金納入通知書兼領収書(様式第2号)により納付するものとする。

(納付義務者の変更)

第5条 条例第5条の通知を受けた者(以下「納付義務者」という。)に変更があったときは、新たに納付義務者となった者は、当該変更があった日から14日以内に岩泉町農用地整備事業負担金納付義務者変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第6条 町長は、岩泉町農用地整備事業負担金の賦課徴収を明らかにするため、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 岩泉町農用地整備事業負担金賦課台帳(様式第4号)

(2) 岩泉町農用地整備事業負担金徴収簿(様式第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日規則第29号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町農用地整備事業負担金徴収条例施行規則

平成19年9月19日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)