○ふれあい農園条例施行規則
平成10年3月11日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふれあい農園条例(平成10年岩泉町条例第8号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出は、使用しようとする日の前日までにしなければならない。ただし、町長が農園の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(許可の条件)
第6条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。
(1) 農園内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。
(2) 使用を終了したとき、又は条例第4条の規定により許可を取り消されたときは、町長の指示に従って速やかに跡片付けその他整理整とんをすること。
(3) その他農園の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。
2 次に掲げる事項は、体験農園を使用する者に対する許可の条件とする。
(1) 園芸栽培実証展示圃の役割を担うこと。
(2) 栽培試験を実施すること。
(3) 栽培技術の確立及び普及啓蒙を行うこと。
(4) 前各号のほか、園芸振興に必要な事項
3 次に掲げる費用は、体験農園を使用する者の負担とする。
(1) 水道、ガス及び電気料の使用料並びに維持管理費
(2) 汚物及び塵かいの処理に要する費用
(3) ガス、電気器具及び給水施設、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
4 体験農園を使用する者は、収支実績等について毎年町長に報告するものとする。
(使用方法等)
第8条 町民農園の区画は、町長が指定する場所とする。
2 体験農園は、園芸以外の用途に供することはできない。
3 農園には、永年作物等を一切植えてはならない。
4 使用者は、農園に備え付けてある耕作用の器具その他の設備を無料で使用できる。ただし、使用後の清掃、整とんを励行し、その他の設備の管理及び運営に支障がないように努めなければならない。
(補償等)
第9条 町長は、天災その他病害虫等による作物等の損害に対してその責任を負わないものとする。
(汚損等の届出)
第10条 使用者等は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。