○岩泉町町有林経営規程

昭和37年3月30日

告示第10号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 事業の予定(第7条―第19条)

第3章 事業の実行(第20条―第24条)

第4章 事業の照査(第25条・第26条)

第5章 事業の統計(第27条・第28条)

第6章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

第1条 岩泉町町有林(以下「町有林」という。)の経営は、岩泉町町有林管理規則に定めるところにより町の基本財産の造成を目的として別に定めるものの外この規程によつて経営しなければならない。

第2条 町有林は、経営上必要により事業区に分ち、各事業区毎に経営案を編成しなければならない。

2 経営案は、町有林経営委員会(以下「委員会」という。)に諮問の上これを定めなければならない。

3 経営案は、県の定める森林計画の基準に従つてたてられなければならない。

第3条 町有林の事業は、経営計画に基いて年次計画及び事業予定簿を作成しこれによつて実行しなければならない。

第4条 町有林の事業は、毎年その実行の経過を事業実行簿に記載整理しなければならない。

第5条 町有林経営の合理化を図るため、毎年度事業照査簿によつて事業の照査を行い、爾後の事業を調整しなければならない。

第6条 町有林の現況及び事業の進行状況を明らかにするため事業統計を作らなければならない。

第2章 事業の予定

第7条 毎年の事業は、経営計画に基き、その実施に先立ち第1施業期間について事業別にそれぞれ5ヶ年の年次計画を作成しなければならない。

2 前項の年次計画は毎年実行の結果に基いてこれを修正するものとする。

第8条 前条の年次計画に従い毎年度事業別に事業予定簿を作成し収入及び支出の予算を編成するものとする。

第9条 前条の事業予定簿は次の区分によつてこれを作成するものとする。

(1) 収穫予定簿 第1号様式

(2) 製品予定簿 第2号様式

(3) 造林予定簿 第3号様式

(4) 種苗予定簿 第4号様式

(5) 庶務予定簿 第5号様式

(6) その他

第10条 事業予定に変更を要する場合は、その都度変更予定簿を作成しなければならない。

第11条 事業予定簿は、毎年度末までに作成し委員会に諮つた上これを定める。

第12条 収穫予定簿は、直営生産事業の資料に供し又は売払その他の処分を行う木竹の収穫を予定するものとする。

第13条 経営計画に基く主伐による毎年の伐採量は、当施業期における伐採量の5分の1を標準とする。但し、5分の1の標準に対し伐採量の増減があつた場合においては、その次年以後の毎年の伐採量は、その施業期の伐採予定量の残をその施業期の未経過年数をもつて除した数量を標準とする。

第14条 木竹の伐採又は処分であつて次の各号の一に該当し、且つそれが既定の計画を乱さず然も予見出来ない場合においては最近3ヶ年の平均量を参考にして見積額を一括して記入外として事業予定簿に掲上するものとする。

(1) 公用、公共用又は公益事業のため売り払うとき。

(2) 非常災害のあつた場合において、その罹災者に応急の建築用材又は薪炭材を売り払うとき。

(3) 町有林を借り受け又は使用する者にその必要な用材又は薪炭材を売り払うとき。

(4) 町有林内又はその附近で鉱物を採掘している者に鉱業用材を売り払うとき。

(5) 町民にその副業用の材料又は自家用の用材若しくは薪炭材を売り払うとき。

(6) 町有林の事業を請負う者又は産物を買い受ける者にその必要な材料を売り払うとき。

(7) 町有林を貸付し又は使用させる場合に、その地上の立木を伐採する必要があるとき。

(8) 測量又は境界査定の支障木竹を伐採するとき。

(9) 道路、鉄道、河川、溝きよ、堤とう、ため池等の新設の場合にその敷地にある木竹を伐採する必要があるとき。

(10) 道路、鉄道、軌道、電線、家屋、耕地、造林予定地、造林地等に対する支障木竹又は危険木竹にして伐採する必要があるとき。

(11) 被害その他による傷枯損木竹又は伐到木竹、末木、枝条根株、棄損木竹、又は資材若しくは誤伐等によつて生じた木竹を売り払うとき。

(12) 町有林の事業に附帯して必要があるとき。

(13) 試験又は林野に関する調査のため必要があるとき。

(14) 災害防止のため必要があるとき。

第15条 収穫予定簿は次の種類に分けてこれを作成するものとする。

用材

薪炭材

第16条 製品予定簿は次の種類に分けてこれを作成するものとする。

素材

木材

薪炭材

第17条 造林予定簿は次の種類に分けてこれを作成するものとする。

新植

補植

下刈

除伐

間伐

防火線

第18条 種苗予定簿は次の種類に分けて、これを作成するものとする。

播種

さし木

床替

払出

第19条 庶務予定簿は次の種類に分けてこれを作成するものとする。

貸付料

使用料

雑払下代

その他

第3章 事業の実行

第20条 毎年度の事業は、事業予定簿に従い技術上又は経済上その実行を不適当と認める場合を除き、これを確実に実行しなければならない。

第21条 事業の結果は、その都度これを事業実行簿に記載しなければならない。

第22条 前条の事業実行簿は次の区分によつてこれを作成するものとする。

(1) 収穫実行簿 第6号様式

(2) 製品実行簿 第7号様式

(3) 造林実行簿 第8号様式

(4) 種苗実行簿 第9号様式

(5) 庶務実行簿 第10号様式

(6) その他

第23条 毎年度事業実行報告書を作成し翌年度5月末日までに委員会に諮り、その意見を求め爾後の運営上の資料としなければならない。

第24条 町有林に著しい災害又は事故が発生したとき、及び造林種苗事業並びに林道その他の森林土木事業で成績が甚だしく不良なものが生じたときは、その復旧又は改善の方途について委員会の意見を求めなければならない。

第4章 事業の照査

第25条 町有林の事業は、毎年度照査簿によつて爾後の伐採量及び造林量を調整しなければならない。

第26条 前条の照査簿は次の区分によつてこれを作成するものとする。

(1) 収穫照査簿 第11号様式

(2) 造林照査簿 第12号様式

第5章 事業の統計

第27条 第6条の事業統計は、事業区毎に次の事項に分類してそれぞれ整理集録しなければならない。

(1) 林野現況

(2) 林野地籍異動

(3) 収穫

(4) 直営生産

(5) 造林

(6) 種苗

(7) 林道

(8) 治山

(9) 被害

(10) 労務

(11) 収支

(12) その他

第28条 事業統計は、毎年4月1日現在を以てこれを整理するものとする。

第6章 雑則

第29条 町有林に関する数量の単位は次の各号による。但し特別の事由がある場合はこの限りでない。

(1) 面積はヘクタールを単位とし単位以下は2位に止める。ただし苗圃その他特別の事由があるものはアールを用いる。

(2) 材積は立方メートルを用いる。

(3) 直径はセンチメートルとする。

(4) 高さはメートルを単位とする。

(5) 木炭はキログラムを単位とする。

(6) 種子はグラムを単位とする。

(7) 延長巾員はメートルを単位とする。

(8) 価格総額及び経費総額は円に止め円位未満は四捨五入するものとする。

(9) 前各号以外の単位については、特に定めるものの外一般の慣例によるものとし、単位以下は四捨五入法によるものとする。

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日告示第14号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岩泉町町有林経営規程

昭和37年3月30日 告示第10号

(昭和56年4月1日施行)