○企業立地奨励条例施行規則

平成元年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、企業立地奨励条例(平成元年岩泉町条例第25号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建設以外の方法による事業所の取得)

第2条 条例第2条第2項の規則で定める場合は、次のいずれにも該当するときとする。

(1) 事業所を取得する者(以下この条において「新設置者」という。)の経営主体が法的及び実質的に当該事業所を営んでいた者(以下この条において「旧設置者」という。)と別であると認められること。

(2) 新設置者の役員のうちに旧設置者の役員がいる場合にあっては、役員総数に対する旧設置者の役員の割合が2分の1未満であること。

(3) 取得する事業所が条例第4条の奨励措置を受けていないものであること。

(便宜供与の申請)

第3条 条例第3条に規定する便宜の供与を受けようとする者は、事業所設置便宜供与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(規則で定める従業員)

第4条 条例第7条第1項に規定する規則で定める従業員は、次に掲げる従業員とする。

(1) 事業所の建設に着手した日(建設以外の方法により事業所を取得した場合にあっては、取得の日)から開始日まで及び開始日の翌日から起算して1年を経過した日の前々日までの期間内において引き続き1年以上雇用された新規雇用の常用の従業員(以下「第1期従業員」という。)のうち新設にあっては5人、増設にあっては3人を超える従業員

(2) 開始日の翌日から起算して2年を経過した日の前々日までの期間内において引き続き1年以上雇用された新規雇用の常用の従業員(以下「第2期従業員」という。)のうち第1期従業員を超える従業員

(3) 第1号の期間の末日の翌々日から起算して2年を経過した日の前々日までの期間内において引き続き1年以上雇用された新規雇用の常用の従業員のうち第1期従業員及び第2期従業員のいずれも超える従業員

(奨励措置の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定による企業立地奨励金の交付の決定を受けようとする者は、企業立地奨励金交付申請書(様式第2号)をその年度の固定資産税の最終の納期限から30日以内に町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項の規定による利子補給金の交付の決定を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第3号)を事業の運営又は操業開始後の最初の利払い日又は元金償還日から起算して1年を経過した日、2年を経過した日及び3年を経過した日から90日以内に町長に提出しなければならない。

3 条例第8条第1項の規定による雇用奨励金の交付の決定を受けようとする者は、雇用奨励金交付申請書(様式第4号)前条各号に規定する期間の末日の翌日から90日以内に町長に提出しなければならない。

(奨励措置の決定)

第6条 町長は、条例第8条第1項の規定により企業立地奨励金の交付を決定したときは、企業立地奨励金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第8条第1項の規定により利子補給金の交付を決定したときは、利子補給金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 町長は、条例第8条第1項の規定により雇用奨励金の交付を決定したときは、雇用奨励金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事業の変更届出)

第7条 条例第9条の規定による事業の変更届出は、事業変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(承継の届出)

第8条 条例第10条第2項の規定による奨励措置の承継届出は、承継後30日以内に事業承継届出書(様式第9号)により行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の企業立地奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置について適用し、同日前の新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置については、なお従前の例による。

(平成15年3月7日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の企業立地奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置について適用し、同日前の新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の企業立地奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置について適用し、同日前の新設又は増設に係る事業を開始する事業所に対する奨励措置については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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企業立地奨励条例施行規則

平成元年3月20日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)