○岩泉町観光施設の設置及び管理に関する規則

平成18年3月8日

規則第11号の3

岩泉町観光施設等の設置及び管理に関する規則(昭和51年岩泉町規則第6号)の全部を改正する。

(管理)

第2条 龍泉洞観光施設を管理するため、龍泉洞園地内に事務所を置く。

2 事務所に所長及び必要な職員を置くことができる。

(使用の許可等)

第3条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、観光施設使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条の規定により特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書を審査し、支障がないと認めたときは、観光施設使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

第4条 前条の規定にかかわらず、龍泉洞及び龍泉新洞科学館に入洞しようとするときは、観光券(様式第3号)により観覧料を納付することをもって許可の手続に代えることができる。

(許可書の提示)

第5条 観光施設の使用の許可を受けた者(前条に規定する者を除く。以下「使用者」という。)は、観光施設を使用しようとするときは、許可書を町長に提示しなければならない。

(遵守事項等)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 観光施設内の火気取締り及び設備の保安管理に留意すること。

(2) 観光施設内で営業する場合は、営業時間、営業品目、販売価格等について事前に町長に協議すること。

2 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び電話の使用に要する費用

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) ガス、電気器具、給水施設その他附帯設備の修繕に要する費用

(職員の立入り)

第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の観光施設の施設内にその職員を立ち入らせることができる。

(観覧料の免除)

第8条 条例第13条第1項の規定により観覧料の免除を受けようとする者は、観覧料免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において免除を承認したときは、観覧料免除承認通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を承認しないと決定したときは、観覧料免除不承認通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の免除及び還付)

第9条 条例第13条第2項又は第14条ただし書の規定による使用料の免除又は還付を受けようとする者は、観光施設使用料免除(還付)申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において免除又は還付を承認したときは、観光施設使用料免除(還付)承認通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を承認しないと決定したときは、観光施設使用料免除(還付)不承認通知書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(汚損等の届出)

第10条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(旅行あっせん業者との観覧契約等)

第11条 町長は、龍泉洞及び龍泉新洞科学館の入洞について、旅行あっせん業者と観覧について契約を締結することができる。

2 前項の契約に係る様式は、様式第10号によるものとする。

3 旅行あっせん業者に対しては、その取扱いに係る観覧料の10パーセントに相当する額を手数料として支払うことができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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岩泉町観光施設の設置及び管理に関する規則

平成18年3月8日 規則第11号の3

(平成18年3月8日施行)