○岩泉町観光施設の設置及び管理に関する規則
平成18年3月8日
規則第11号の3
岩泉町観光施設等の設置及び管理に関する規則(昭和51年岩泉町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町観光施設の設置及び管理に関する条例(平成18年岩泉町条例第15号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 龍泉洞観光施設を管理するため、龍泉洞園地内に事務所を置く。
2 事務所に所長及び必要な職員を置くことができる。
(許可書の提示)
第5条 観光施設の使用の許可を受けた者(前条に規定する者を除く。以下「使用者」という。)は、観光施設を使用しようとするときは、許可書を町長に提示しなければならない。
(遵守事項等)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 観光施設内の火気取締り及び設備の保安管理に留意すること。
(2) 観光施設内で営業する場合は、営業時間、営業品目、販売価格等について事前に町長に協議すること。
2 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び電話の使用に要する費用
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) ガス、電気器具、給水施設その他附帯設備の修繕に要する費用
(職員の立入り)
第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の観光施設の施設内にその職員を立ち入らせることができる。
(汚損等の届出)
第10条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(旅行あっせん業者との観覧契約等)
第11条 町長は、龍泉洞及び龍泉新洞科学館の入洞について、旅行あっせん業者と観覧について契約を締結することができる。
3 旅行あっせん業者に対しては、その取扱いに係る観覧料の10パーセントに相当する額を手数料として支払うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。