○岩泉町観光センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年11月9日
規則第37号
岩泉町観光センター設置及び管理に関する規則(昭和47年岩泉町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町観光センターの設置及び管理に関する条例(平成17年岩泉町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の提示)
第4条 岩泉町観光センター(以下「観光センター」という。)の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、観光センターを使用しようとするときは、許可書を町長に提示しなければならない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けていない施設及び設備を使用しないこと。
(2) 壁、柱、扉等にくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(5) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物等の提供をしないこと。
(6) 寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(7) 許可を受けずに備付けの備品を移動しないこと。
(8) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、町長の指示した事項
(職員の立入り)
第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の観光センターの施設内にその職員を立ち入らせることができる。
(汚損等の届出)
第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。