○氷渡交流施設条例施行規則
平成22年6月14日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、氷渡交流施設条例(平成22年岩泉町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の提示)
第5条 氷渡交流施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、氷渡交流施設を使用しようとするときは、前条の許可書を町長に提示しなければならない。
(順守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けていない施設及び設備を使用しないこと。
(2) 壁、柱、扉等にくぎ類等を打ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(5) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物の提供をしないこと。
(6) 寄附募集その他これに類する行為をしないこと。
(7) 許可を受けずに備付けの備品を移動しないこと。
(8) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、町長の指示した事項
(職員の立入り)
第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の氷渡交流施設の施設内にその職員を立ち入らせることができる。
(汚損等の届出)
第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
2 氷渡探検洞条例施行規則(平成17年岩泉町規則第36号)は、廃止する。