○氷渡交流施設条例施行規則

平成22年6月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、氷渡交流施設条例(平成22年岩泉町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者であって氷渡交流施設を使用しようとするものは、氷渡交流施設使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項の許可を受けようとする者がコイン使用の施設に係る許可を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、口頭で許可を求めることができる。

第3条 条例第8条の規定により特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用しようとする者は、前条第1項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、第2条第1項又は第2項の申請書を審査し、支障がないと認めたときは、氷渡交流施設使用(変更)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第5条 氷渡交流施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、氷渡交流施設を使用しようとするときは、前条の許可書を町長に提示しなければならない。

(順守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない施設及び設備を使用しないこと。

(2) 壁、柱、扉等にくぎ類等を打ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(5) 許可を受けずに物品の販売又は飲食物の提供をしないこと。

(6) 寄附募集その他これに類する行為をしないこと。

(7) 許可を受けずに備付けの備品を移動しないこと。

(8) 大声を発すること、暴力を用いること等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、町長の指示した事項

(職員の立入り)

第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の氷渡交流施設の施設内にその職員を立ち入らせることができる。

(使用料の免除及び還付)

第8条 条例第12条又は第13条ただし書の規定により使用料の免除又は還付を受けようとする者は、氷渡交流施設使用料免除(還付)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、使用料の免除又は還付を承認したときは、氷渡交流施設使用料免除(還付)承認通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を承認しないと決定したときは、氷渡交流施設使用料免除(還付)不承認通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(汚損等の届出)

第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第10条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に氷渡交流施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第5条第6条第7条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

2 氷渡探検洞条例施行規則(平成17年岩泉町規則第36号)は、廃止する。

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氷渡交流施設条例施行規則

平成22年6月14日 規則第9号

(平成22年11月1日施行)