○岩泉町物産展示場管理運営要綱
昭和62年4月1日
告示第21号の9
(趣旨)
第1条 この告示は、岩泉町物産展示場設置要綱(以下「要綱」という。)第4条に定めるところにより、岩泉町物産展示場(以下「物産展示場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出品者)
第2条 物産展示場に出品できる者は、町産品加工業者(以下「出品者」という。)とする。
(選定)
第4条 展示品は、別表に定める選定基準によるほか、物産展示場の設置の趣旨、規模等を勘案のうえ、町長が選定する。
(条件)
第5条 展示品の展示条件は、次のとおりとする。
(1) 展示品の出品料は、無料とする。
(2) 展示品は、すべて非売品とする。
(3) 展示品は、出品者の所有に帰属する。
(4) 町長は、物産展示場の管理上必要とする場合は、出品者に対し展示品の撤去、交換等を命ずることがある。
(5) 出品者は、自己の都合により展示品を撤去、交換等しようとする場合は、岩泉町物産展示場展示品(撤去、交換)承認申請書(様式第2号)により、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。
(6) 物産展示場への展示品の搬入、搬出に要する経費は、出品者の負担とする。
(管理責任)
第6条 町長は、展示品の管理について重大な過失による損害の発生を除き、当該展示品に係る汚損、損傷等についての責任を負わないものとする。
(展示期間)
第7条 展示品の展示期間は、原則として1年以内とする。
(所掌)
第8条 物産展示場に係る事務については、経済観光交流課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、物産展示場の管理運営その他必要な事項については、別に定める。
附則
この要領は、昭和62年4月1日から施行する。
前文(平成12年2月22日告示第14号)抄
1 平成11年4月1日から適用する。
前文(平成16年3月5日告示第17号)抄
1 平成16年4月1日から施行する。
前文(平成18年3月31日告示第44―10号)抄
1 平成18年4月1日から施行する。
別表
展示品選定基準
岩泉町物産展示場管理運営要領第3条に定める展示品は、次に掲げる基準の一に該当する消費材とする。
1 ふるさと特産品に選定されている町産品
2 各種の「物産展」及び「産業まつり」等へ積極的に出品し、好評を得ている町産品
3 その他町長が適当と認める町産品