○岩泉町物産展示場管理運営要綱

昭和62年4月1日

告示第21号の9

(趣旨)

第1条 この告示は、岩泉町物産展示場設置要綱(以下「要綱」という。)第4条に定めるところにより、岩泉町物産展示場(以下「物産展示場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出品者)

第2条 物産展示場に出品できる者は、町産品加工業者(以下「出品者」という。)とする。

(出品申込み)

第3条 町産品の加工業者は、要綱第2条に定める町産品(以下「展示品」という。)を、岩泉町物産展示場出品申込書(様式第1号)により、町長に対し出品申込みをするものとする。

(選定)

第4条 展示品は、別表に定める選定基準によるほか、物産展示場の設置の趣旨、規模等を勘案のうえ、町長が選定する。

(条件)

第5条 展示品の展示条件は、次のとおりとする。

(1) 展示品の出品料は、無料とする。

(2) 展示品は、すべて非売品とする。

(3) 展示品は、出品者の所有に帰属する。

(4) 町長は、物産展示場の管理上必要とする場合は、出品者に対し展示品の撤去、交換等を命ずることがある。

(5) 出品者は、自己の都合により展示品を撤去、交換等しようとする場合は、岩泉町物産展示場展示品(撤去、交換)承認申請書(様式第2号)により、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。

(6) 物産展示場への展示品の搬入、搬出に要する経費は、出品者の負担とする。

(管理責任)

第6条 町長は、展示品の管理について重大な過失による損害の発生を除き、当該展示品に係る汚損、損傷等についての責任を負わないものとする。

(展示期間)

第7条 展示品の展示期間は、原則として1年以内とする。

(所掌)

第8条 物産展示場に係る事務については、経済観光交流課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、物産展示場の管理運営その他必要な事項については、別に定める。

この要領は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年2月22日告示第14号)

1 平成11年4月1日から適用する。

(平成16年3月5日告示第17号)

1 平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第44―10号)

1 平成18年4月1日から施行する。

別表

展示品選定基準

岩泉町物産展示場管理運営要領第3条に定める展示品は、次に掲げる基準の一に該当する消費材とする。

1 ふるさと特産品に選定されている町産品

2 各種の「物産展」及び「産業まつり」等へ積極的に出品し、好評を得ている町産品

3 その他町長が適当と認める町産品

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岩泉町物産展示場管理運営要綱

昭和62年4月1日 告示第21号の9

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和62年4月1日 告示第21号の9
平成12年2月22日 告示第14号
平成16年3月5日 告示第17号
平成18年3月31日 告示第44号の10