○岩泉町道路占用料徴収条例施行規則

昭和60年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町道路占用料徴収条例(昭和60年岩泉町条例第9号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の特例)

第2条 次の各号に掲げる占用物件に係る占用料の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) バス待合所 条例で定める額の50パーセントに相当する額

(2) 民営の水道事業(専用水道事業除く。)に係る物件 条例で定める額の50パーセントに相当する額

(3) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識又はバス停留所標識に添加された広告 条例で定める額の70パーセントに相当する額。ただし、巻付けされた広告については、条例で定める額の35パーセントに相当する額

(4) 公安委員会の設置する信号機を無償で添加している電気事業者又は、認定電気通信事業者の設置する電柱及び電話柱 条例で定める額の50パーセントに相当する額

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例で定める占用料の額を徴収することが著しく不適当であると認められる物件で町長が指定するもの 条例で定める占用料の額の範囲内で町長がそのつど定める額

2 次に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る物件

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び新幹線鉄道保有機構が建設し、保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(これらの施設の敷地を道路として使用する場合において、その使用が有償であるときの当該施設を除く。)

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項に規定する道路の附属物を無償で添加している電柱及び電話柱

(6) 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱及び支線

(7) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(8) 公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(9) 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱、架空の道路縦横断線及び各戸引込電線

(10) バス停留所標識

(11) 電気、電気通信(認定電気通信事業者の設けるものに限る。)水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(12) 公共的団体が設ける水管及び下水管

(13) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)

(14) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(15) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場

(16) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(17) 道路敷の使用権を取得し、道路に新設又は改築した場合(使用権設定の際占用料徴収を前提としている場合を除く。)における当該道路敷内の物件

(18) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる物件で町長が指定するもの

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第17号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成9年3月10日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

岩泉町道路占用料徴収条例施行規則

昭和60年10月1日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和60年10月1日 規則第16号
昭和63年7月1日 規則第17号
平成9年3月10日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第7号
平成26年3月12日 規則第3号