○道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例

平成15年9月17日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、道路法等の適用を受けない公共用財産(以下「公共用財産」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、その適正な使用を図り、もって公共の安全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共用財産」とは、町が所有又は管理する道路、河川等で道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律の適用又は準用を受けないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 公共用財産に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共用財産を損傷すること。

(2) 公共用財産に土石、竹木、廃棄物等を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共用財産の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 公共用財産の敷地又は流水を占用すること。

(2) 公共用財産の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 公共用財産の敷地内において掘削、盛土、切土その他土地の形質を変更すること。

(4) 公共用財産の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

2 前項に規定する行為(以下「占用等」という。)に係る許可の期間は、5年を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、公共用財産の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可を受けた者(第7条第1項の規定により地位を承継した者を含む。以下「占用者等」という。)に対し、当該許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、前条第3項の条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(権利の譲渡)

第6条 第4条第1項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(地位の承継)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(原状回復)

第8条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該許可に係る公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可を受けた事由が消滅したとき。

(3) 第5条の規定に基づき許可が取り消されたとき。

2 占用者等は、前項の規定により原状に回復したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(占用料等の納付)

第9条 占用者等は、別表第1から別表第4までに定める占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

(占用料等の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他町長が適当と認めるとき。

(占用料等の不還付)

第11条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第5条第4号の規定に基づき町長が占用等の許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 占用者等の責めに帰することができない理由により占用等をすることができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償)

第12条 占用者等は、公共用財産に損害を生じさせたときは、町長の指示するところにより補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(立入検査)

第13条 町長は、公共用財産の管理上必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで占用等をした者

(2) 第3条及び第8条第1項の規定に違反した者

(3) 第13条に規定する検査を拒み、又は妨げた者

第16条 偽りその他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に岩泉町道路占用料徴収条例(昭和60年岩泉町条例第9号。以下「徴収条例」という。)又は道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等に関する条例(平成12年岩手県条例第39号。以下「県条例」という。)の規定による許可を受けている者は、第4条第1項の許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際現に徴収条例又は県条例の規定による許可を受けている者の占用料等の額については、なお従前の例による。

(平成20年3月6日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例第14条及び第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に岩泉町道路占用料徴収条例又は道路法の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例の規定による許可を受けている者の占用料等の額については、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月4日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月26日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

道路占用料

区分

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

470

第2種電柱

720

第3種電柱

970

第1種電話柱

420

第2種電話柱

670

第3種電話柱

920

その他の柱類

42

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

410

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

250

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

840

郵便差出箱及び信書便差出箱

350

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

760

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

840

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

18

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

25

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

50

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

75

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

250

外径が1メートル以上のもの

500

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

840

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.010を乗じて得た額

上空に設ける通路

380

地下に設ける通路

230

その他のもの

840

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

8

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

76

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

76

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

760

標識

1本につき1年

670

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

8

その他のもの

1本につき1月

76

(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

8

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

76

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

760

その他のもの

380

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

840

政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

76

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

84

政令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考3において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考4において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表す。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

9 占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、占用料の欄に定める額に、当該占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税等相当額」という。)を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、占用料の欄に定める額に、各年度における占用の期間に相当する期間を占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税等相当額を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

別表第2(第9条関係)

流水占用料

区分

単位

金額

1 鉱業、建設業、製造業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、運輸・通信業、電気・ガス・熱供給・水道業又はサービス業のための流水の占用

最大取水量毎秒1リットルにつき1年

3,140円

2 1以外のための流水の占用

1,580円

別表第3(第9条関係)

土地占用料

区分

単位

金額

通路

占用面積1平方メートルにつき1年

30円

耕地(樹園地を含む。)

5円

採草地

2円

放牧地

2円

漁業のための工作物の設置

40円

軌道その他これに類するもの

40円

鉄塔

占用面積が10平方メートル未満の場合

1基につき1年

700円

占用面積が10平方メートル以上の場合

1,050円

電柱又は支柱の設置

1本につき1年

360円

水管、ガス管、ケーブル、通信線、電線その他これらに類するものの埋設又は架設

外径が40センチメートル未満の場合

長さ1メートルにつき1年

40円

外径が40センチメートル以上の場合

80円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

30円

備考 看板、広告板その他これらに類するものの面積は、板面等の面積による。

別表第4(第9条関係)

河川産出物採取料

区分

単位

金額

土砂

1立方メートルまでごとに

60円

100円

砂利

150円

切り込み砂利

120円

栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。以下同じ。)

180円

玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。以下同じ。)

210円

転石(径60センチメートル以上の土石をいう。以下同じ。)

1個につき

120円

栗石、玉石及び転石のうち墓石用、工芸品用等特殊な用に供するもの

1立方メートルまでごとに

2,270円

あし及びかや

なわしめ1メートルまでごと1束ごとに

30円

芝草及び雑草

10円

その他のもの

町長が別に定める額

道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例

平成15年9月17日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)