○道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例施行規則
平成15年9月17日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例(平成15年岩泉町条例第16号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可を受けた事項を変更しようとする者は、公共用財産占用等変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(許可の更新)
第4条 占用等の許可を受けた者は、許可期間満了後、引き続き公共用財産の占用等をしようとするときは、許可期間満了の1月前までに公共用財産占用等許可申請書を町長に提出しなければならない。
(工事完了の届出)
第5条 条例第4条第1項第2号に規定する工作物の新築、改築又は除却に係る許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了した日から10日以内に公共用財産の敷地内における工作物新築等工事完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) バス待合所 条例で定める額の50パーセントに相当する額
(2) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る物件 条例で定める額の50パーセントに相当する額
(4) 公安委員会の設置する信号機を無償で添加している電気事業者又は第一種電気通信事業者の設置する電柱及び電話柱 条例で定める額の50パーセントに相当する額
2 次に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る物件
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び新幹線鉄道保有機構が建設し、保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(これらの施設の敷地を道路として使用する場合において、その使用が有償であるときの当該施設を除く。)
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
(5) 法第2条第2項に規定する道路の付属物を無償で添加している電柱及び電話柱
(6) 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱及び支線
(7) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(8) 公共的団体又は電気事業者(卸供給業者を除く。)若しくは第一種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(9) 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱、架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(10) バス停留所標識
(11) 電気、電気通信(第一種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(12) 公共的団体が設ける水管及び下水管
(13) 塩及び郵便切手の販売所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)
(14) 無料で不特定多数の人に開放している公園、広場及び運動場
(15) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(16) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(17) 道路敷の使用権を取得し、道路を新設し、又は改築した場合(使用権設定の際占用料徴収を前提としている場合を除く。)における当該道路敷内の物件
(18) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる物件で町長が指定するもの
(占用料等の納付)
第10条 占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)は、町長が定める日までに納付しなければならない。この場合において、許可の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を納付しなければならない。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。