○岩泉町営住宅条例施行規則
平成9年9月1日
規則第21号
岩泉町町営住宅施行規則(昭和43年岩泉町規則第15号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 町営住宅等の整備基準(第1条の2)
第2章 町営住宅の管理(第1条の3―第26条)
第3章 社会福祉事業等への使用(第27条―第31条)
第4章 駐車場(第32条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町営住宅条例(平成9年岩泉町条例第11号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 町営住宅等の整備基準
第2章 町営住宅の管理
(入居者資格)
第1条の3 条例第5条第1項第1号ア(ア)及び(イ)の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類の区分に応じそれぞれ次に定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに定める精神障害の程度に相当する程度
(1) 入居しようとする者の住民票の写し(町内に勤務場所を有する者にあっては、その旨を証する書類)
(2) 入居しようとする者の所得を証する書類
(3) 入居しようとする者の納税証明書
(4) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号。以下「措置法」という。)第21条の規定により公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者(以下「被災居住者等」という。)にあっては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
ア 措置法第21条に規定する住宅被災市町村(以下「住宅被災市町村」という。)の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者 当該住宅被災市町村の発行する住宅の滅失を証する書面
イ 住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条各号に掲げる市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者 当該事業の施行者、認定者又は事業費負担者となる地方公共団体が発行する移転の必要性を証する書面
(5) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者にあっては、平成23年3月11日において福島復興再生特別措置法第27条に規定する避難指示区域内に存する住宅に居住していたことを証する書面
(6) 平成28年台風第10号豪雨災害により滅失した住宅に居住していた者 町長が発行する罹災証明書(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定する罹災証明書をいう。)
(7) 婚姻の予約者 婚姻予約確認書(様式第1号の2)
(8) その他町長が必要と認める書類
(入居者選考委員会)
第3条 条例第7条第2項の規定による町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、8人以内の委員をもって組織し、その委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町の職員
2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、公職にある委員がその公職を離れたときは、委員を辞任したものとみなす。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び代理者)
第4条 委員会に委員の互選により委員長1人を置く。
2 委員長は、委員会を代表し会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員会が定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(1) 老人 60歳以上の者であって、同居しようとする者がないもの又は同居しようとする者の全てが次のいずれかに該当する者であること。
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 次号に規定する心身障害者
エ おおむね60歳以上の者
(2) 心身障害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 戦傷病者にあっては、第1条の3第1号に該当する者
イ 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、第1条の3第2号アに該当する者
ウ 知的障害者又は精神障害を有する者にあっては、福祉総合相談センター所長、児童相談所長若しくは精神保健福祉センター所長又は精神科の診療の経験を有する医師により、中度以上の知的障害者と判定された者又は中度以上の知的障害者と同程度の障害を有していると判定された者
(3) 配偶者からの暴力の被害者 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護又は母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害者等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当することにより現在の住宅に居住し続けることが困難となったことが客観的に証明されるものであること。
ア 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少したこと。
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたこと。
(5) 平成23年3月11日において支援対象地域に居住していた者 平成23年3月11日において支援対象地域に居住していたことにつき、この号に掲げる者が居住していた市町村の長から所定の証明を受けた者であること。
2 町長は、入居を許可された者が入居の期日までに入居しないとき、又は入居資格を欠くに至ったと認めたときは、入居の許可を取り消すことができる。
(入居の手続)
第10条 入居を許可された者は、許可のあった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人の連署する町営住宅入居請書(様式第5号)を提出すること。ただし、町長が特に認めた場合は連帯保証人の連署を要しない。
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書を提出すること。
(3) 連帯保証人の前年の所得を証明する書類を提出すること。
(4) 連帯保証人の納税証明書を提出すること。
(5) 条例第17条の規定による敷金を納付すること。
(入居の期日)
第11条 前条の規定による入居の手続を終えた者は、町長の指定する日までに入居しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに入居できない者は、その旨を申し出て町長の承認を得なければならない。
(連帯保証人)
第12条 連帯保証人は、町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認めた者でなければならない。ただし、被災居住者等その他町長が特に認めた者の連帯保証人にあっては、町内に居住していることを要しない。
(1) 所在が不明になったとき。
(2) 後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 連帯保証人の弁済が極度額に達したとき。
4 入居者は、連帯保証人が氏名を変更し、又は住所を移転したときは、速やかに、町営住宅連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第7号)に連帯保証人の変更後の住民票の写しを添えて町長に届け出なければならない。
(家賃債務保証法人による保証)
第12条の2 入居を許可された者が、町長が適当と認めた家賃債務保証法人(家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項の規定による家賃債務保証業者登録簿に記載されている法人をいう。以下この条において同じ。)と家賃債務保証契約を締結するときは、前条に規定する連帯保証人は不要とする。この場合において、第10条第1項第2号から第4号までの規定による証明書等の提出は不要とし、家賃債務保証契約書を町長に提出しなければならない。
2 入居者は、家賃債務保証法人との家賃債務保証契約が無効となった場合においては、前条第2項に規定する連帯保証人変更の手続をしなければならない。
(身元引受人)
第12条の3 第10条第1項第6号に規定する身元引受人は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 入居者に係る緊急時の際の対応に関すること。
(2) 入居者が家賃又は駐車場利用料を納期限までに納付しない際の当該入居者に対する納付指導に関すること。
(3) 入居者が死亡、行方不明その他の特別な事情により町営住宅の明渡しが困難な場合の明渡しに係る手続に関すること。
2 身元引受人は、町内に住所を有する親族でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、町外に住所を有する親族又は町内に住所を有する者を身元引受人とすることができる。
3 入居者は身元引受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、身元引受人を変更し、直ちに第10条第1項第6号に規定する身元引受書を町長に提出しなければならない。
(1) 住所が不明になったとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めたとき。
4 入居者は、身元引受人が氏名を変更し、又は住所を移転したときは、速やかに、町長に報告しなければならない。
(同居者の異動等)
第13条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出入等により同居者に異動があったとき、又は入居者若しくは同居者の職業等に変更が生じたときは、速やかに、町営住宅同居者異動等届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者、入居者及び同居者の所得を証明する書類
(2) 同居しようとする者の住民票の写し
(3) 入居者と同居しようとする者との関係を証する書類
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書類
(2) 申請者と入居者の関係を証する書類
(3) 申請者及び同居者の収入を証明する書類
(1) 入居者又は同居者の収入(条例第2条第4号に規定する収入をいう。以下同じ。)が失職その他の理由により低額である場合 収入に応じて町長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかり、収入から療養費を差し引いた額が前号に定める額となった場合 収入に応じて町長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(3) 入居者又はその同居者が災害により損害を受けた場合であって、収入から当該損害額を差し引いた額が第1号に定める額となる場合 収入に応じて町長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(4) 条例第5条第1項第1号オに規定する町営住宅の入居者又は同居者(第2条第5号及び第6号に規定する者に限る。)である場合 収入に応じて町長が別に定める率を家賃に乗じて得た額
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である入居者の家賃が同法による住宅扶助基準額を超える場合 当該超える額
(6) 入居者又は同居者が疾病にかかり過大の療養費を必要とし、又は災害により著しい損害を受けたこと等により長期にわたり無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと町長が認めた場合 家賃の全額
(7) 条例第5条第1項第1号オに規定する町営住宅の入居者(第2条第5号及び第6号に規定する者に限る。)が条例第23条第1項又は第2項の規定により収入超過者又は高額所得者と認定され、かつ、当該入居者に係る家賃の額が町長が別に定める額を超える場合 当該家賃の額から当該町長が別に定める額を控除した額
2 条例第15条の規定による家賃又は敷金の徴収猶予の額は、入居者が一時に納付することができないと認められる金額を限度として町長が認める額とし、その徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲内で町長が入居者及び同居者の事情を考慮して認める期間とする。
2 口座振替納付者に対する納入の通知は、前項に規定する取扱金融機関に対する収納の請求をもってこれに代えるものとする。
(1) 町営住宅建替事業若しくは町営住宅住戸改善事業(以下「建替等事業」という。)の施行又は町営住宅の用途の廃止に伴い、除去すべき又は改善すべき町営住宅(以下この号において「建替前の住宅等」という。)から当該建替等事業により新たに整備され、若しくは改善された町営住宅又は他の町営住宅(以下この号において「建替後の住宅等」という。)に入居した場合 建替後の住宅等の家賃から建替前の住宅等の家賃を控除した額に建替後の住宅等の入居の日から1年以内にあっては6分の5を、1年を超え2年以内にあっては6分の4を、2年を超え3年以内にあっては6分の3を、3年を超え4年以内にあっては6分の2を、4年を超え5年以内にあっては6分の1を乗じて得た額
(2) 建替等事業の施行に伴い、仮入居として入居した他の町営住宅の家賃が従前の町営住宅の家賃を超える場合 当該超える額
第3章 社会福祉事業等への使用
(使用の期日)
第29条 前条の規定による使用の許可を受けた社会福祉法人等は、町長の指定した日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに使用を開始できない社会福祉法人等は、その旨を申し出て町長の承認を得なければならない。
(使用料)
第30条 条例第34条の規定による使用料は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に規定する方法により算出した額とする。この場合において、同条第1項の家賃算定基礎額は同条第2項の表の上欄の最も低い収入区分に応じる同表の下欄に定める額とする。
第4章 駐車場
(利用の期日)
第35条 条例第40条の規定により駐車場の利用者として決定を受けた者は、町長の指定する日までに利用を開始しなければならない。ただし、特別の理由によりその日までに利用を開始できない者は、その旨を申し出て町長の承認を得なければならない。
区分 | 算出方法 |
償却費 | 駐車場の工事費(当該工事費のうち国の補助に係る部分を除く。)を期間10年、利率6パーセントで毎年元利均等に償還するものとして算出するものとする。 |
修繕費 | 駐車場の工事費に100分の1.2を乗じて得た額を年額として算出するものとする。 |
管理事務費 | 駐車場の管理に要する経費の年額により算出するものとする。 |
(利用料口座振替納付者に係る納入通知等)
第38条 第19条各項の規定は、口座振替の方法により利用料を納付する旨の届出のあった者について準用する。
(駐車場の返還)
第39条 利用者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第39号)を町長に提出しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
条例第9条 | 町営住宅条例の全部を改正する条例(平成9年岩泉町条例第11号。以下「平成9年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成9年改正条例による改正前の町営住宅条例(以下「旧条例」という。)第9条 | |
条例第12条 | 平成9年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第12条 | |
条例第12条第5号 | 平成9年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第12条第5項 | |
条例第12条 | 平成9年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第12条 | |
条例第18条ただし書 | 平成9年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例第18条ただし書 |
5 この規則の施行前に旧規則の規定によりなした手続その他の行為は、この規則の規定に基づいてしたものとみなす。
6 この規則施行の際、現に入居者選考委員会及び住宅管理人である者の任期はその任期中に限りなお従前の例による。
附則(平成11年3月23日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月8日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月15日規則第24号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第8号)
この平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第29号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩泉町営住宅条例施行規則第17条の規定は、平成30年4月以降の月額の家賃の減免について適用し、同月前の月額の家賃の減免については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の岩泉町営住宅条例施行規則様式第1号から様式第41号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月30日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日規則第17号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第1条の2関係)
区分 | 措置 |
条例第3条の8第2項に規定する規則で定める措置 | 住宅が評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第3項に規定する規則で定める措置 | 住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第4項に規定する規則で定める措置 | 条例第3条の8第4項に規定する住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置 |
条例第3条の8第5項に規定する規則で定める措置 | 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が専用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―1(3)の等級2の、共用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の9第3項に規定する規則で定める措置 | 町営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の10に規定する規則で定める措置 | 住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |
条例第3条の11に規定する規則で定める措置 | 町営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置 |