○岩泉町公園条例施行規則

昭和55年3月29日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、岩泉町公園条例(昭和55年岩泉町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条の規定により使用許可を受けようとする者、又は許可事項を変更しようとする者は、公園使用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可をしたときは、公園使用(変更)許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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岩泉町公園条例施行規則

昭和55年3月29日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和55年3月29日 規則第6号
平成18年3月8日 規則第10号