○岩泉町下水道条例
平成10年9月21日
条例第20号
(趣旨)
第1条 公共下水道の構造の基準、管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 排水設備義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
(設置)
第3条 公衆衛生の向上を図り、公共用水域の水質の保全に資するため、岩泉公共下水道を設置する。
(排水施設及び処理施設に共通する基準)
第3条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下第3条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(排水設備の接続方法、内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
排水人口(人) | 排水管 | |
内径(mm) | 勾配 | |
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(以下「工事」という。)は、排水設備等の工事に関し、技能を有する者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)が専属する業者として町長が指定した工事店でなければ、行ってはならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。
2 前項の工事店は、工事に関し排水設備工事責任技術者の監理下において行わなければならない。
3 第1項の排水設備工事責任技術者及び工事店の指定に関し必要な事項は、規則で定める。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造の技術上の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(既設排水設備の検査)
第9条 既設の排水設備(以下この条において「既設排水設備」という。)を使用して公共下水道に下水を排除しようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出て、当該既設排水設備の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査をした場合において当該既設排水設備が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該届出者に検査済証を交付するものとする。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置)
第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を公共下水道に継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(5) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(6) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(7) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
2 前項の規定は、公共下水道に排除する下水(下水道法施行令第9条の4第1項に掲げる物質に係わる下水を除く。)の1日当たりの平均的な排水量が50立方メートル未満である場合は、適用しない。
(し尿の排除の制限)
第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその使用を再開しようとするときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。使用者に異動があったときも、同様とする。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(使用料の徴収)
第14条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の徴収方法及び納期限は、岩泉町水道事業給水条例(平成10年岩泉町条例第10号)第28条に定める水道料金の例による。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めたときは、使用料の概算金を前納させることができる。
4 前項の使用料の概算金は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに精算する。
(使用料の算定)
第15条 使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数については、切り捨てるものとする。
2 使用料は、算定基準日としてあらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)における汚水の排出量を計算し、その排出量によりその日の属する月分の使用料を算定する。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、隔月の定例日に汚水の排出量を計算し、又は認定し、計量しない月にあっては、基本排出量をもって算定し、翌月定例日に計算して精算する。ただし、この場合における各月の汚水の排出量は、均等とみなす。
4 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は、次に定めるところによる。
(1) 使用日数が15日以下のときは、1月分の基本使用料の2分の1の額とする。
(2) 使用日数が16日以上のときは、1月分の基本使用料の額とする。
(汚水の排出量の認定)
第16条 汚水の排出量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定した水量とする。
2 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合において、前項の規定にかかわらず、町長は申告書の内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の排出量を認定する。
(資料の提出)
第17条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第18条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(終末処理場の維持管理)
第18条の2 法第21条第2項の規定による公共下水道の終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調整すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
(改善命令)
第19条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(特別の必要による公共下水道のます及び取付管の新設等)
第22条 排水設備等の新設等を行おうとする者が、特別の事情により公共ます等、その取付管の新設等を必要とするときは、その者が当該工事に伴う費用を負担しなければならない。
(占用)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 公共の用に供せられる占用物件
(3) その他特別の事情があると認められる占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収方法は、岩泉町道路占用料徴収条例(昭和60年岩泉町条例第9号)を準用する。
(原状回復)
第24条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
(委任)
第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第26条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第13条第1項の規定による届出を怠った者
(6) 第17条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(7) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者
第27条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月5日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条、第5条及び第26条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
汚水の種類 | 基本料金 | 超過料金 | |
(1箇月につき10立方メートルまで) | 汚水の排出量 | 金額 (1立方メートル当たり) | |
一般汚水 | 1,400円 | 10立方メートルを超え40立方メートルまで | 110円 |
40立方メートルを超え500立方メートルまで | 140円 | ||
500立方メートルを超える分 | 170円 | ||
公衆浴場汚水 | 1,400円 | 10立方メートルを超える分 | 70円 |
臨時汚水 | 180円 |
備考
1 一般汚水とは、公衆浴場汚水、臨時汚水以外の汚水をいう。
2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けた浴場から排除される汚水をいう。
3 臨時汚水とは、土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合に排除する汚水をいう。