○岩泉町排水設備等工事資金融資に係る利子補給補助金交付要綱
平成10年9月25日
告示第55号
岩泉町排水設備等工事資金融資に係る利子補給補助金交付要綱を次のように定め、平成11年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 家庭排水の浄化及び水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資するため、排水設備等工事資金の融資を受ける者に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)及びこの告示により利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 排水設備等工事 次に掲げる水洗便所への改造及びその汚水排水工事並びに生活排水の排水工事で当該工事をしようとする家屋の所有者(当該家屋又はその敷地の所有者(当該所有者が死亡している場合にあっては、その相続人。以下同じ。)の了解を得て当該工事をしようとする者を含む。)が行うものをいう。
ア 当町の公共下水道の供用区域内における公共下水道への接続に伴うもの
イ 浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成5年岩泉町告示第13号)による補助を受けて行う浄化槽の設置に伴うもの
(2) 排水設備等工事資金 排水設備等工事に係る資金をいう。
(3) 融資機関 排水設備等工事資金の融資を行う金融機関で次のものをいう。
ア 株式会社岩手銀行岩泉支店
イ 株式会社北日本銀行岩泉支店
ウ 新岩手農業協同組合岩泉支所
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、排水設備等工事資金の融資を受けた者で、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(2) 第2条第1号アに該当する工事(以下「下水道工事」という。)を行う者にあっては、下水道法(昭和33年法律第79号)に定める処理開始の公告の日から3年以内に行うものであること。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
2 新築(下水道工事にあっては、建築確認を伴う増改築を含む。)の家屋に係る排水設備等工事は、対象としない。
(融資の限度額及び条件)
第4条 排水設備等工事資金の融資内容は、次のとおりとする。
(1) 融資限度額
ア 1戸建一般住宅 120万円
イ 共同住宅その他2戸以上の構造を有する建築物 360万円(当該建築物内の水洗大便器を設置する戸数1戸につき60万円かつ6戸を限度とする。)
(2) 償還期間 5年以内
(3) 貸付利息 町長が融資機関と協議して定める利率
(4) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から元金均等月賦償還(償還額に100円未満の端数が生じた場合は、第1回の償還額に加算する。)とする。ただし、繰上げ償還をすることができる。
(5) 遅延利息 町長が融資機関と協議して定める利率
(6) 同一家屋の排水設備等工事融資は、1回限りとする。
(7) その他必要な条件は、融資機関の定めるところによる。
(融資等の申請)
第5条 排水設備等工事資金の融資を受けようとする者は、排水設備等工事資金融資申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて金融機関に提出しなければならない。
(1) 次のいずれかの者が作成した工事見積書
ア 下水道工事を行う者については、当町が指定する排水設備工事指定店
イ 第2条第1号イに該当する工事を行う者については、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定める浄化槽工事業者
(2) 家屋又はその敷地の所有者の了解を得て排水設備等工事をしようとするときは、その所有者の承諾書
(3) その他町長が必要と認める書類
(融資の実行等)
第7条 町長は、補助金の交付の内定を受けた者が工事を完了し、法令等に基づく検査に合格したときは、補助金の交付を決定し、利子補給決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知する。
2 申請者が前項の決定により融資を受けようとするときは、融資機関に利子補給決定通知書を提示しなければならない。
3 融資機関は、前項の利子補給決定通知書の提示を受けたときは、速やかに融資を実行しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金の額は、年3パーセント(第3条第1項第2号ただし書の規定により3年経過後に排水設備等工事をする場合は、2パーセント)の範囲内で算定した額とする。ただし、償還期日を経過した償還金に係る利子(災害その他町長が特に必要と認める場合の利子を除く。)については、補助金の対象としない。
2 前項の補助金の交付は、町長と融資機関との間で締結する利子補給契約により、直接金融機関に対して行う。
(融資の取消し等)
第9条 融資の決定を受けた者又は融資を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、融資機関と町長とで協議をし、その決定を取り消し、又は当該融資残額を一括償還させるとともに、当該融資に係る利子について町が当該金融機関に対して交付した補助金相当額を返還させるものとする。
(1) 第3条の要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段で融資を受けたとき。
(3) 正当な理由なくして3月以上償還金の償還を怠ったとき。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(平成18年3月31日告示第44―14号)抄
1 平成18年4月1日から施行する。
前文(平成19年3月5日告示第14号)抄
1 平成19年3月5日から施行する。
附則(平成20年6月16日告示第47号)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
2 この告示による改正後の岩泉町排水設備等工事資金融資に係る利子補給補助金交付要綱の規定は、平成20年7月1日以後に申請を行う者に係る融資及び補助金に付いて適用し、同日前に申請を行った者に係る融資及び補助金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月19日告示第40号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日告示第106号)
この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第10条関係)