○都市下水路条例施行規則
昭和63年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市下水路条例(昭和63年岩泉町条例第8号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第1条の2 条例第3条の2第3号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下次条において同じ。)とする
(1) 排水管その他の下水が飛散しない排水施設
(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められる処理施設
(地震によって下水の排除に支障が生じないの措置)
第1条の3 条例第3条の2第5号の規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 排水施設について確保すべき耐震性能は、当該排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動(大きな強度を有する地震動を除く。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないものとする。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第1条の4 条例第3条の2第6号の規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートルとし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(1) 占用しようとする場所の平面図及び求積図
(2) 物件の配置図
(3) 物件の構造図
(4) その他町長が必要と認める書類
(占用廃止の届出)
第8条 都市下水路占用者が占用を廃止したときは、都市下水路占用廃止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(住所変更等の届出)
第9条 都市下水路占用者の住所又は氏名等の変更があつたときは、都市下水路占用者住所等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の一部を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第29号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。