○岩泉町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年4月1日

規則第23号

岩泉町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年規則第18号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年岩泉町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込)

第3条 条例第3条第2項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、「水道装置工事申込書」の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第3条第3項の規定により町長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出書類はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(同上)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の「誓約書」

2 前条の申込みにおいて、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、給水装置工事申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の「誓約書」を提出しなければならない。

(給水装置使用材料)

第5条 町長は、条例第4条第2項に定める設計審査又は工事検査において、岩泉町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 給水管及び給水用具の構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合においては、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、材質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管の埋設は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては80センチメートル以上を標準とする。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(水道メーターの設置)

第9条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第10条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理者若しく給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他町長が定めるとき。

2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(メーターの設置位置等)

第11条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第12条 条例第6条第1項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第14条 きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電触又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠蔽にかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防触の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第15条 条例第5条に規定する給水の申込みは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。

(メーターの損害弁償)

第16条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又は毀損したときは、「メーター亡失(毀損)届」を町長に届け出なければならない。

2 町長は、第10条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(届出の義務)

第17条 条例第13条の規定による届出は、給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、「水道使用異動届」の提出をもって行う。

2 その他の届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」の提出をもって行う。

(2) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」の提出をもって行う。

(3) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う。

(4) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第18条 給水装置及び水質検査の請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。

第4章 使用料

(使用料の納入期限)

第19条 条例第6条第2項に定める使用料の納入期限は、当該月の末日とする。

(定例日)

第20条 条例第8条に定める定例日は、毎月10日とする。

(過誤納による精算)

第21条 使用料を徴収後、その使用料の算定に過誤があったときは、翌月以降の使用料において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第22条 使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(使用料の免除)

第23条 条例第10条の規定による使用料の免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、免除の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第24条 条例及びこの規則の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第25条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 岩泉町飲料水供給施設給水工事施行規程(昭和57年岩泉町告示第71号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行の際、旧規程の規定によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとみなす。

(平成18年3月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後に行われた給水装置新設等の申込みについて適用し、同日前に行われた給水装置新設等の申込みについては、なお従前の例による。

岩泉町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年4月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成10年4月1日 規則第23号
平成18年3月8日 規則第9号
平成31年1月23日 規則第2号
令和元年9月30日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第20号