○岩泉町消防団規則

昭和34年2月2日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、岩泉町消防団の設置等に関する条例(昭和43年岩泉町条例第4号)の規定に基づき、岩泉町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(団の組織及び分団の区域)

第2条 消防団の組織並びに分団の区域は別表のとおりとし、必要な設備資材を配置する。

2 消防団に団長、副団長、団付分団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。

3 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対してその責に任ずる。

4 消防団に顧問を置くことができる。

第3条 団長に事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い団付分団長又は分団長が団長の職務を行なう。但し、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつてその職務を行なうことのできない場合を除いては、団付分団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行なうことができない。

第4条 団長の任期は、4年とする。但し、再任することを妨げない。

(宣誓)

第5条 団員は、その任命後別記様式の宣誓書に署名しなければならない。

(水火災その他の災害出場)

第6条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。但し、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第7条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保つて走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中追越してはならない。

第8条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。但し、出場の際は管轄区域内であると認められたにも拘らず、現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の救護にあたり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真剣に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第11条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第12条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第13条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革史

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品、貸与品台帳

(10) 消防法規例規綴

(11) 雑書類

(教養及び訓練)

第14条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行なわなければならない。

(表彰)

第15条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたつて功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰することができる。

第16条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第17条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第18条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎよ、救助に関し消防団に対してなした協力

(5) 永年団員の職にあつて退職する者がある場合

(服制)

第19条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和43年5月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年10月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和51年9月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和54年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年5月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年6月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日規則第31号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月10日規則第32号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

所要人員

区域

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本団

1

2

9

2

2

2

2

20


第1分団



1

1

4

13

46

65


第1部





1

6

19

26

上町、中町、向町、上の山

第2部





1

3

12

16

尼額

第3部





1

4

15

20

二升石、松橋

第2分団



1

1

4

12

50

68


第1部





1

4

15

20

下町、三本松、惣畑、鼠入川

第2部





1

5

21

27

沢廻、小屋敷、本田、新田、夏節、沢中、下岩泉

第3部





1

3

14

18

月出、森山、鼠入、甲地

第3分団



1

1

3

7

34

46


第1部





1

3

14

18

乙茂、猿沢、中倉

第2部





1

4

20

25

上有芸、新町、水堀、下有芸、肘葛、田茂宿、栃ノ木、皆の川、松屋敷

第4分団



1

1

5

14

57

78


第1部





1

4

12

17

門町

第2部





1

3

14

18

石畑、救沢

第3部





1

3

13

17

穴沢、田山、谷内向

第4部





1

4

18

23

袰綿、一ツ苗代

第5分団



1

1

5

13

57

77


第1部





1

3

12

16

名目入、水上

第2部





1

3

14

18

三田貝、権現、南沢、岩谷

第3部





1

4

17

22

中瀬、中沢、浅不動、横道

第4部





1

3

14

18

見内川、国境

第6分団



1

2

3

14

66

86


第1部





1

5

24

30

大川、大広、長田、扇ノ沢、寄部、伏屋、大渡、平井、宇津野

第2部





1

5

24

30

種倉、外山、舘沢口、外椀、中居村、唐地、滝ノ上、櫃取

第3部





1

4

18

23

浅内、川代、大沢、落合

第7分団



1

1

6

17

78

103


第1部





1

4

18

23

小本

第2部





1

3

14

18

小成、茂師、豊岡

第3部





1

4

18

23

中野、大牛内、清水野、高松

第4部





1

3

14

18

中島、岸、卒郡

第5部





1

3

14

18

中里、宮本、袰野

第8分団



1

1

5

13

54

74


第1部





1

4

18

23

日向、日蔭

第2部





1

3

11

15

川口、半城子、茂井、年々

第3部





1

3

14

18

松ケ沢、大平、折壁、坂本

第4部





1

3

11

15

江川、高須賀

合計

1

2

15

12

38

103

446

617


画像

岩泉町消防団規則

昭和34年2月2日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和34年2月2日 規則第3号
昭和43年5月30日 規則第22号
昭和47年10月11日 規則第14号
昭和51年9月29日 規則第11号
昭和54年3月31日 規則第12号
昭和55年5月30日 規則第14号
昭和56年12月18日 規則第16号
昭和60年7月1日 規則第13号
平成2年3月30日 規則第14号
平成5年6月16日 規則第11号
平成6年12月26日 規則第31号
平成8年3月29日 規則第5号
平成10年7月1日 規則第29号
平成20年9月10日 規則第32号
平成24年3月31日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第10号