○岩泉町テレビ共同受信施設改修事業費補助金交付要綱
平成26年5月7日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、テレビ放送の難視聴を解消するために設立されたテレビ共同受信施設組合(以下「共聴組合」という。)が、テレビ共同受信施設改修事業(以下「補助事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、岩泉町テレビ共同受信施設改修事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) NHK共聴組合 日本放送協会とテレビジョン共同受信施設の設置運用に関する覚書を締結している共聴組合をいう。
(2) 自主共聴組合 上記以外の共聴組合及び自治会をいう。
(補助金の交付基準)
第3条 補助金の交付の基準は、別表第1のとおりとする。ただし、補助対象経費は、岩泉町共同受信施設地上デジタル放送受信対策事業費補助金交付要綱(平成20年岩泉町告示第58号)又はテレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱(昭和53年岩泉町告示第83号)による補助金の交付の対象となった耐用年数を経過していない機器の改修費を除く。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号の軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 総事業費の10パーセントを超える増減
(2) 共聴組合加入世帯数の変更
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項の規定による申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(書類の整備等)
第7条 補助金の交付を受けた共聴組合は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年5月7日から施行する。
附則(平成26年12月8日告示第98号)
この告示は、平成26年12月8日から施行し、改正後の岩泉町テレビ共同受信施設改修事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年5月7日から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
区分 | 内容 | |
補助対象者 | NHK共聴組合 | 自主共聴組合 |
補助対象経費 | 日本放送協会と共聴組合が共同してテレビ共同受信施設を改修する場合に要する経費のうち、当該組合が負担する事業費 | 新設後(改修したものにあっては改修後)20年以上経過したテレビ共同受信施設を改修する場合に要する経費 |
補助額 | 補助対象経費から当該共聴組合に加入する世帯の数に3万円を乗じて得た額を控除した額以内の額 | |
補助限度額 | 自主共聴組合が所有する伝送路1mにつき3,000円を乗じて得た額を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。 | |
補助要件 | 1 当該組合において、施設の改修等に備えるための積立金を徴収する組合規約等を備えていること。 2 当該組合の総会において、事業実施が議決されていること。 |
別表第2(第6条関係)