○岩泉町日本短角種肥育素牛導入資金貸付基金条例施行規則

平成27年3月4日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町日本短角種肥育素牛導入資金貸付基金条例(平成27年岩泉町条例第10号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 条例第3条の貸付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 健全な畜産経営に努めており、家畜飼養能力を有する者

(2) 連帯保証人(町内に住所を有し、かつ、一定の職業を有して独立の生計を営んでいる者に限る。)を1人確保できる者

(3) 日本短角種の肥育素牛(以下「肥育素牛」という。)を導入する資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者又はその者と生計を同じくする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別に認める場合は、この限りでない。

(貸付金額等)

第3条 貸付金額は、肥育素牛1頭当たりの購入価格の範囲内とし、1頭当たりの貸付限度額は、50万円とする。

2 前項の貸付金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(借入申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町日本短角種肥育素牛導入資金借入申請書(様式第1号)に連帯保証人の印鑑証明書を添えて、町長に申請しなければならない。

(貸付承認)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることと承認したときは、岩泉町日本短角種肥育素牛導入資金貸付承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による審査の結果、貸付けをしないことと決定をしたときは、岩泉町日本短角種肥育素牛導入資金貸付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(導入報告)

第6条 前条第1項の規定により資金の貸付けの承認を受けた者は、肥育素牛の導入を行った後、遅滞なく、岩泉町日本短角種肥育素牛導入実績報告書(様式第4号)に家畜市場等で発行する家畜引出証等の写しを添えて、町長に報告しなければならない。

(貸付決定)

第7条 町長は、前条の報告書を受理したときは、必要に応じて、導入した肥育素牛の調査を行い、岩泉町日本短角種肥育素牛導入資金貸付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付)

第8条 前条の通知書により貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金の交付を受けようとするときは、岩泉町日本短角種肥育素牛導入資金借用証書(様式第6号)に連帯保証人の印鑑証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに貸付金を交付するものとする。

(借受者の義務)

第9条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資金により導入した肥育素牛は、善良な管理者の注意をもって飼養管理に努めること。

(2) 肥育素牛を農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入すること。

(3) 肥育素牛の伝染病等の予防に関し必要な措置を講ずること。

(4) 次のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を町長に報告すること。

 肥育素牛に盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 借受者の疾病、災害その他のやむを得ない理由により、飼養管理をすることが困難になったとき。

(償還猶予)

第10条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、借受者が借用証書の約定により償還をすることが著しく困難になったと認めたときは、償還の猶予をすることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた借入れの申請に係る貸付金額等については、なお従前の例による。

(平成30年2月9日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町日本短角種肥育素牛導入資金貸付基金条例施行規則

平成27年3月4日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)