○岩泉町路線バス高齢者利用促進補助金交付要綱
平成27年3月13日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、早坂高原線若しくは宮古小本線を利用する高齢者又は町民バスを運行する事業者に対し、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により岩泉町路線バス高齢者利用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することより、高齢者の経済的な負担軽減と路線バスの利用促進し、もって、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 高齢者 町内に居住する65歳以上の者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されているものをいう。
(2) 対象路線 ジェイアールバス東北株式会社、岩手県北自動車株式会社、岩泉自動車運輸株式会社及び小川タクシー株式会社が運行する路線をいう。ただし、早坂高原線及び宮古小本線においては、岩泉町内に設置されているバス停留所間をいう。
(3) 事業者 対象路線を運行する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。
(4) 利用者 対象路線においてバスを利用する高齢者をいう。
(5) 町民バス 町民バス運行費補助金交付要綱(平成8年岩泉町告示第12号)の対象となる路線を運行するバスをいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 早坂高原線又は宮古小本線 利用者
(2) 町民バス 回数券を販売する事業者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に掲げる対象者においては、乗車区間の普通旅客運賃に1/2を乗じた額(10円未満の端数は、切上げ)とする。
(2) 前条第2号に掲げる対象者においては、回数券販売額に1/2を乗じた額とする。
(利用方法)
第5条 この告示による補助事業の利用方法は、次のとおりとする。
(2) 町民バスの対象路線においては、利用者が回数券を購入する際に割引証を提示し、回数券購入額に1/2を乗じた額を支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第6条 割引証の交付を受けた者及び回数券を購入した者は、これを他人に譲渡し、貸与し、又は転売してはならない。
(再発行)
第7条 割引証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、岩泉町路線バス高齢者利用促進割引証再発行届書(様式第2号)に必要事項を記入し、町長に届け出ることができる。
(割引証の返還)
第8条 割引証の交付を受けた高齢者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに割引証を返還しなければならない。
(1) 町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 割引証が不要になったとき。
(補助金の交付申請及び提出期日等)
第9条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次の掲げる書類を提出期日までに、町長に申請しなくてはならない。ただし、提出期日について町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日告示第16号の2)
この告示は、平成29年3月8日から施行し、改正後の岩泉町路線バス高齢者利用促進補助金交付要綱の規定は、平成27年度分から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。