○岩泉町農地台帳等公表事務取扱要綱
平成27年3月23日
農業委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地法(昭和27年法律第229号)第52条の3第1項に基づき、農地台帳に記録された事項及び農地地図(以下「農地台帳等」)の公表に関し必要なことを定めるものとする。
(1) 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「規則」という。)第104条第2項第1号に規定にする事項が記載された書面 窓口における閲覧又は交付
(2) 規則第104条第2項第2号に規定する事項 全国農業会議者が所有する農地情報公開システム
(申請)
第3条 農地台帳又は農地地図の閲覧又は提供を希望する者(以下「申請者」という。)は、農地台帳等閲覧(交付)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により農業委員会に申請しなければならない。
(手数料)
第5条 申請者は、前条に規定による閲覧又は交付を受ける前に、岩泉町手数料条例(平成12年岩泉町条例第49号。以下「条例」という。)に規定する手数料を支払わなくてはならない。この場合において条例別表第2中「1枚」とあるのは、閲覧用農地台帳については「一小字」と、農地台帳記録事項要約書については「一筆」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。