○岩泉町農地台帳等公表事務取扱要綱

平成27年3月23日

農業委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地法(昭和27年法律第229号)第52条の3第1項に基づき、農地台帳に記録された事項及び農地地図(以下「農地台帳等」)の公表に関し必要なことを定めるものとする。

(公表方法)

第2条 農地台帳等の公表は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める方法により行う。

(1) 農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「規則」という。)第104条第2項第1号に規定にする事項が記載された書面 窓口における閲覧又は交付

(2) 規則第104条第2項第2号に規定する事項 全国農業会議者が所有する農地情報公開システム

(申請)

第3条 農地台帳又は農地地図の閲覧又は提供を希望する者(以下「申請者」という。)は、農地台帳等閲覧(交付)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により農業委員会に申請しなければならない。

(閲覧等)

第4条 農業員委員会は、申請書を受けたときは、農地台帳の閲覧を希望するときは閲覧用農地台帳(様式第2号)により、農地台帳の交付を希望するときは農地台帳記録事項要約書(様式第3号)により、農地地図の閲覧又は交付を希望するときは農地地図の写しにより申請者に閲覧し、又は交付する。

(手数料)

第5条 申請者は、前条に規定による閲覧又は交付を受ける前に、岩泉町手数料条例(平成12年岩泉町条例第49号。以下「条例」という。)に規定する手数料を支払わなくてはならない。この場合において条例別表第2中「1枚」とあるのは、閲覧用農地台帳については「一小字」と、農地台帳記録事項要約書については「一筆」と読み替えるものとする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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岩泉町農地台帳等公表事務取扱要綱

平成27年3月23日 農業委員会告示第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成27年3月23日 農業委員会告示第13号