○岩泉町議会基本条例推進委員会要綱

平成27年3月24日

議会告示第2号

(設置)

第1条 この告示は、岩泉町議会基本条例(平成27年岩泉町条例第15号)に基づき各種施策を推進するため、岩泉町議会基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 議会基本条例の継承、検証及び改正

(2) 議会改革の諸課題

(組織等)

第3条 委員会は、総務常任委員会、産業常任委員会、広報広聴常任委員会、議会運営委員会及び政務調査会から1人ずつ推薦を受けた5人の委員で構成する。

2 委員は、議長が議会全員協議会に諮って指名する。

3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、年1回以上開催することとし、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、委員会を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料等の提出)

第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(傍聴の取扱)

第8条 委員会の傍聴は、岩泉町議会傍聴規則(昭和63年岩泉町議会規則第2号)の規定を準用する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日議会告示第8号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

岩泉町議会基本条例推進委員会要綱

平成27年3月24日 議会告示第2号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成27年3月24日 議会告示第2号
平成27年6月1日 議会告示第8号