○岩泉町議会基本条例推進委員会要綱
平成27年3月24日
議会告示第2号
(設置)
第1条 この告示は、岩泉町議会基本条例(平成27年岩泉町条例第15号)に基づき各種施策を推進するため、岩泉町議会基本条例推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 議会基本条例の継承、検証及び改正
(2) 議会改革の諸課題
(組織等)
第3条 委員会は、総務常任委員会、産業常任委員会、広報広聴常任委員会、議会運営委員会及び政務調査会から1人ずつ推薦を受けた5人の委員で構成する。
2 委員は、議長が議会全員協議会に諮って指名する。
3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、年1回以上開催することとし、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、委員会を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料等の提出)
第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(傍聴の取扱)
第8条 委員会の傍聴は、岩泉町議会傍聴規則(昭和63年岩泉町議会規則第2号)の規定を準用する。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日議会告示第8号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。